【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤英夫及び被告人本人の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、記録上所 論の供述調書が強制脅迫によるものと認むべく証跡
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤英夫及び被告人本人の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、記録上所論の供述調書が強制脅迫によるものと認むべく証跡なく、違憲の主張は前提を欠き、その余は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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