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昭和43(あ)1181 強盗致死、同未遂

裁判所

昭和44年12月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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1,400 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の上告趣意中憲法三八条違反をいう点は、記録を調べても、所論各供述調書に任意性を疑うべき点は認められないとした原審の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、憲法三四条違反をいう点は、仮に、所論のように、当時被疑者であつた被告人と弁護人との間の接見交通に対し検祭官による不法な制限があつたとしても、本件においては、その制限があるとされた以前の段階において被告人が犯行を全面的に自白しており、しかも、第一審の公判において、被告人側は所論の自白調書をすべて証拠とすることに同意していることが記録上明らかであるから、所論違憲の主張は、結局判決に影響を及ぼさない訴訟法違反のあることを前提とするものであつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。被告人本人のその余の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。弁護人鶴見祐策、同駿河哲男の上告趣意第一点中憲法三一条、三四条、三八条違反(見出しに「第四条違反」とあるのは、「第三八条違反」の誤記と認める。)をいう点は、結局判決に影響を及ぼさない訴訟法違反のあることを前提とする主張であつて、適法な上告理由にあたらないことは、さきに被告人本人の憲法三四条違反の上告趣意について判示したとおりであり、その余の論旨は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。弁護人両名の上告趣意第二点は、事実誤認の主張、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。同第四点は、原判決の是認した第一審判決が本件に適用した刑法二四〇条後段が死刑を定めているのは、憲法三六条、三一条に違反すると主張するが、死刑を定め- 1 -た刑法の規定が憲法三六条、三一条に違反 同第四点は、原判決の是認した第一審判決が本件に適用した刑法二四〇条後段が死刑を定めているのは、憲法三六条、三一条に違反すると主張するが、死刑を定め- 1 -た刑法の規定が憲法三六条、三一条に違反しないことは、所論摘示の昭和二二年(れ)第一一号同二三年三月一二日大法廷判決(刑集二巻三号一九一頁)の示すところであり、いまだこれを変更すべきものとは認められないから、所論は理由がない。 六条、三一条に違反 同第四点は、原判決の是認した第一審判決が本件に適用した刑法二四〇条後段が死刑を定めているのは、憲法三六条、三一条に違反すると主張するが、死刑を定め- 1 -た刑法の規定が憲法三六条、三一条に違反しないことは、所論摘示の昭和二二年(れ)第一一号同二三年三月一二日大法廷判決(刑集二巻三号一九一頁)の示すところであり、いまだこれを変更すべきものとは認められないから、所論は理由がない。なお、記録を調べても、原判決および原判決が維持した第一審判決の事実認定に誤りがあるものとは認められず、本件の犯情に照らせば、第一審判決が被告人に極刑を科し、原判決がこれを是認したのも、まことにやむをえないものと認められ、本件につき、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官八木胖公判出席昭和四四年一二月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 2 -

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