【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人糸賀悌治の上告趣意第一点及び第二点は結局法令違反の主張で あり(原判決が本件物件は司法警察職員の正当な領
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人糸賀悌治の上告趣意第一点及び第二点は結局法令違反の主張であり(原判決が本件物件は司法警察職員の正当な領置手続の過程において、その命によりa駅長が看守していたもので、a駅長の占有は適法な占有であるとした判断は正当である。)同第三点は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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