令和4(行コ)6 各東京都都市計画道路事業補助線街路第73号線事業認可取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
令和4年12月16日 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-92736.txt

判決文本文8,309 文字)

-1- 令和4年12月16日判決言渡令和4年(行コ)第6号各東京都都市計画道路事業補助線街路第73号線事業認可取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成29年(行ウ)第357号、同第366号) 主文 1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決中、控訴人らに関する部分を取り消す。 2 国土交通省関東地方整備局長がした原判決別紙4事業認可処分目録記載第1の事業認可処分を取り消す。 3 国土交通省関東地方整備局長がした原判決別紙4事業認可処分目録記載第2の事業認可処分を取り消す。 第2 事案の概要 1 本件(原審)は、国土交通大臣から権限の委任を受けた処分行政庁(関東地方整備局長)が都市計画法59条2項に基づき、平成27年2月4日付けで、被控訴人参加人(東京都。以下「参加人」という。)を施行者として、①東京都北区α地内を事業地(以下「本件事業地1」という。)として都市計画道路を設置する旨の原判決別紙4事業認可処分目録記載第1の都市計画事業(以下 「本件事業1」という。)の認可(平成27年関東地方整備局告示第C号。以下「本件事業認可1」という。)を、②東京都北区α、β及びγ地内を事業地(以下「本件事業地2」という。)として都市計画道路を設置する旨の原判決別紙4事業認可処分目録記載第2の都市計画事業(以下「本件事業2」といい、本件事業1と併せて「本件各事業」という。)の認可(平成27年関東地方整 備局告示第D号。以下「本件事業認可2」といい、本件事業認可1と併せて- 2 -「本件各事業認可」という。)をそれぞれし 事業1と併せて「本件各事業」という。)の認可(平成27年関東地方整 備局告示第D号。以下「本件事業認可2」といい、本件事業認可1と併せて- 2 -「本件各事業認可」という。)をそれぞれしたところ、控訴人らを含む119名が、本件各事業地内の不動産について権利を有し、又はその周辺に居住若しくは勤務等をするなどと主張して、それぞれ本件事業認可1又は本件事業認可2の取消しを求めた事案である。 原審が控訴人らを含む119名のうち2名について死亡による訴訟終了宣言 をし、うち79名の訴えを却下し、残り38名の請求を棄却したので、控訴人ら60名が控訴した。 2 関連法令の定め、前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1から7まで(原判決3頁2行目から35頁15行目まで。別紙を含む。)に記 載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決5頁19行目から7頁12行目までを次のとおり改める。 「⑷ 当事者控訴人らの住所は、別紙当事者目録記載の各控訴人ら(以下、同目録記載の控訴人らについては、控訴人番号を用いて「控訴人1」などという。) の肩書地のとおりである。 ア控訴人らのうち、本件各事業認可について審査請求をした者について 控訴人4、6、8、11、13、16、19、21、23、30、42、45から47まで、59から61まで、70、74、76から78まで、83、86、89、91、99、106から108まで、 115の各控訴人ら及び訴訟承継前原審原告亡Aは、国土交通大臣に対し、それぞれ本件各事業認可について、審査請求をした(弁論の全趣旨)。 控訴人4、11、13、16、23、45、46、59、70 15の各控訴人ら及び訴訟承継前原審原告亡Aは、国土交通大臣に対し、それぞれ本件各事業認可について、審査請求をした(弁論の全趣旨)。 控訴人4、11、13、16、23、45、46、59、70、77、78、99、106、107及び115の各控訴人らは、本件事 業地1又は2(以下、本件事業地1と2を併せて「本件各事業地」と- 3 -いう。)内に不動産を所有し、又は借地権を有している(弁論の全趣旨)。 上記の控訴人ら以外にも、控訴人47、76、89、91及び108の各控訴人らは、本件事業地2内の不動産に権利を有すると主張している(弁論の全趣旨。以下、この控訴人を、「ア記載の控訴 人」という。)。 控訴人19及び30の各控訴人らは、本件事業地1内の建物の賃借人として当該建物に居住するなどと主張する者である(弁論の全趣旨。 以下、これらの控訴人らを、「ア記載の控訴人ら」という。)。 控訴人6、8、21、42、60、61、74、83及び86の各 控訴人らは、本件各事業地内の不動産に権利を有していない。ただし、控訴人60及び61の各控訴人らは原審口頭弁論終結時の住所(東京都北区(住所省略))から同終結後に控訴人59の肩書住所地に移転した(弁論の全趣旨。以下、これらの控訴人らを、「ア記載の控訴人ら」という。)。 イ控訴人らのうち、本件各事業認可について審査請求をしていない者について 控訴人84、118及び119の各控訴人らは、本件各事業地内の不動産に権利を有するが、本件各事業認可について審査請求をしていない(弁論の全趣旨)。 上記の控訴人ら以外にも、控訴人55、56、96及び117の各控訴人らは、本件事業地2内の不動産に権利を有 が、本件各事業認可について審査請求をしていない(弁論の全趣旨)。 上記の控訴人ら以外にも、控訴人55、56、96及び117の各控訴人らは、本件事業地2内の不動産に権利を有すると主張するが、本件各事業認可について審査請求をしていない(弁論の全趣旨。以下、これらの控訴人らを、「イ記載の控訴人ら」という。)。 控訴人1、25、28、33、39から41まで、43、57、6 2、64、65、71、73、80、81、92、98、101、1- 4 -12、114及び116の各控訴人らは、本件各事業地内の不動産に権利を有しておらず、かつ、本件各事業認可について審査請求をしていない(弁論の全趣旨。以下、これらの控訴人らを、「イ記載の控訴人ら」という。)。」⑵ 原判決10頁19行目の「原告らは、上記原告らが」を「上記控訴人らは、 自らが」に改め、24行目から26行目までを次のとおり改める。 「⑶ 控訴人らのうち、本件各事業地に近接した場所に居住する者、δ地区に居住し商店街を日常的に利用する者等について」⑶ 原判決19頁9行目から17行目までを削る。 ⑷ 原判決19頁25行目の「事業区間2」、21頁12行目及び17行目か ら18行目にかけての「本件事業区間2」をいずれも「本件事業2」に改め、25行目の「全く考慮されてこなかった。」を「平成15年決定の際もその後においても、全く考慮されてこなかった。」に改める。 ⑸ 原判決22頁24行目、23頁13行目及び17行目の「本件事業区間1」をいずれも「本件事業1」に改め、23頁4行目の「行われていないことか ら、」及び24頁17行目の「根拠がなく、」の次にいずれも「本件事業1は、」を加え、23頁22行目、24頁 件事業区間1」をいずれも「本件事業1」に改め、23頁4行目の「行われていないことか ら、」及び24頁17行目の「根拠がなく、」の次にいずれも「本件事業1は、」を加え、23頁22行目、24頁4行目、16行目及び25頁7行目の「本件事業区間1」をいずれも「本件道路1」に改める。 ⑹ 原判決23頁22行目の「都市計画道路が」の前に「将来交通量予測が結果的に誤っていないことについて、相当の資料・根拠に基づく主張・立証が 尽くされていない上、」を加える。 ⑺ 原判決25頁22行目を次のとおり改め、26頁4行目の「オ」を「」に改める。 「エ本件各事業の違法性 防災性の向上について 本件各事業地には地域住民が多数居住し、地域コミュニティが形成- 5 -されていることからすれば、本件各道路に一定の防災効果があるとしても、その効果が十分に見込めない場合等には、地域住民を立ち退かせてまで本件各事業を実施する必要性はない。 また、本件各道路に一定の延焼遮断効果があり得るとしても、大規模地震等による災害の場合に発生し得る大規模火災の際に延焼を食い 止められないのであれば、延焼遮断帯として整備する必要性は極めて低い。参加人は、平成25年3月頃に行われたシミュレーション(丙20)によって、本件各道路に延焼遮断効果が見込まれるとするが、そもそも市街地の大規模火災が生じた場合には、1か所だけではなく、いくつかの場所から出火する危険性があること、大規模な火災が発生 した場合には火の粉が飛び散り、更なる延焼を引き起こし得ることを考慮しなければ正確なシミュレーションにはならないが、そのようなシミュレーションはされていない。 その他」第3 当裁判所の判断 1 当審も、控訴人らの一部の 焼を引き起こし得ることを考慮しなければ正確なシミュレーションにはならないが、そのようなシミュレーションはされていない。 その他」第3 当裁判所の判断 1 当審も、控訴人らの一部の訴えを却下し、その余を棄却した原判決は相当であると判断する(ただし、原審口頭弁論終結後に住所を移転した控訴人60及び61の各控訴人らについては、後記⑹、⑺及び3のとおり。)。その理由は、次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1から4まで(原判決35頁17行目から68頁5行目まで)に記載 のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決35頁22行目及び26行目の「14条1項」をいずれも「14条2項」に改める。 ⑵ 原判決37頁19行目から38頁16行目までを削る。 ⑶ 原判決38頁17行目の「、97」、21行目及び24行目の「及び97」 を削る。 - 6 -⑷ 原判決39頁13行目、15行目、16行目、19行目、22行目及び40頁1行目の「15及び」並びに7行目の「15、」を削る。 ⑸ 原判決40頁16行目から17行目にかけての「、本件各事業地の周辺地域に勤務先等がある者」を削る。 ⑹ 原判決44頁9行目の「5、」を削り、10行目の「42、47、49、 50、63、83、89及び97」を「42、47、60、61、83及び89」に改め、17行目の「3、29、60、61、」を削る。 ⑺ 原判決45頁6行目の「、97」、7行目の「15、」、8行目の「5、」を削り、同行目の「、49、50、63」を「60、61」に改める。 ⑻ 原判決48頁16行目の「関係図面」を「決裁文書や関係図面」に改める。 ⑼ 原判決54頁23行目から24行目にかけての「目標と の「、49、50、63」を「60、61」に改める。 ⑻ 原判決48頁16行目の「関係図面」を「決裁文書や関係図面」に改める。 ⑼ 原判決54頁23行目から24行目にかけての「目標とされ」を「目標とされ、特に不燃領域率の改善を必要としている地区について、従来よりも踏み込んだ取組を行う区に対して、不燃化のための特別の支援を行う新たな制度(不燃化推進特定整備地区)を構築し、区と連携して推進するものとされたほか」に改める。 ⑽ 原判決56頁11行目の「完成している。」の次に「また、B商店街は、本件道路2の東側に約10mの間隔をおいてほぼ並行して存在している。」を加える。 ⑾ 原判決61頁2行目の「安全性に関する審査」を「環境の保全等に関する審査」に改める。 ⑿ 原判決61頁9行目から14行目までを削り、15行目の「f」を「e」に改める。 ⒀ 原判決62頁16行目から19行目までを次のとおり改める。 「控訴人らは、第四次事業化計画によれば、本件道路2は、その検証項目のうち「地域のまちづくりとの協同」に該当するのみで、「交通処理 機能の確保」、「避難場所のアクセス向上」、「延焼遮断帯の形成」、- 7 -「救急医療施設のアクセス向上」などの都市計画道路が果たすべき機能や役割の点からは必要性が認められない、本件道路1は、その検証項目のうち「交通処理機能の確保」、「避難場所のアクセス向上」、「救急医療施設のアクセス向上」及び「地域のまちづくりとの協同」に該当するとされるが、いずれも重要な事実の基礎を欠くなどと主張する。」 ⒁ 原判決63頁3行目の「交通処理機能の」の前に「本件道路2が」を加える。 ⒂ 原判決63頁8行目の次に改行して、次のとおり加える。 「 控 な事実の基礎を欠くなどと主張する。」 ⒁ 原判決63頁3行目の「交通処理機能の」の前に「本件道路2が」を加える。 ⒂ 原判決63頁8行目の次に改行して、次のとおり加える。 「 控訴人らは、平成28年検証において、本件道路1について避難場所や救急医療施設へのアクセス向上に関し、何ら具体的な検証作業が行われ ていないなどともするが、本件道路1程度の規模の道路が設置された場合、避難場所や救急医療施設へのアクセスが向上する蓋然性が高いものと考えられるのであって、平成15年決定がされた時点はもとより、現時点においても、本件道路1の新設により、避難場所や救急医療施設へのアクセスが向上しないことを認めるに足りる証拠はなく、この点は本 件道路2についても同様である。」⒃ 原判決66頁8行目から9行目にかけての「本件各事業認可の」を「本件事業1の認可の」に、同行目の「本件各事業の」を「本件事業1の」にそれぞれ改め、25行目の「取組を考慮すると」を「取組のほか、δ商店街と本件道路1、2の位置関係を考慮すると」に改める。 2 控訴人らの当審における各種の主張を考慮しても、次のとおり、上記の判断は異ならない。 ⑴ 争点⑴(本件各訴えが適法か否か)について控訴人らは、審査請求をせずに出訴期間を徒過した各控訴人らに関する正当理由について個別には主張せず、また、本件各事業認可の取消しを求める 当事者適格を有するかについて、原審における主張立証のほかには特段の補- 8 -充をしていないから、前記引用にかかる原判決と判断は変わらない。 ⑵ 争点⑵ア(昭和21年決定等が手続上違法であることにより平成15年決定が違法となるか否か)について控訴人らが主張する昭和21年決定や昭和39年決定の手続上 原判決と判断は変わらない。 ⑵ 争点⑵ア(昭和21年決定等が手続上違法であることにより平成15年決定が違法となるか否か)について控訴人らが主張する昭和21年決定や昭和39年決定の手続上違法の存在については、前記引用にかかる原判決の説示のとおり、いずれも失当である。 ⑶ 争点⑵イ(本件各事業認可が実体上違法であるか否か)について都市計画において都市施設の規模、配置等に関する事項を定めるに当たっては、当該都市施設に関する諸般の事情を総合的に考慮した上で、政策的、技術的な見地から判断することが不可欠であるといわざるを得ず、このような判断は、これを決定する行政庁の広範な裁量に委ねられているというべき であって、裁判所が都市施設に関する都市計画の決定又は変更の内容の適否を審査するに当たっては、当該決定又は変更が裁量権の行使としてされたことを前提として、その基礎とされた重要な事実に誤認があること等により重要な事実の基礎を欠くこととなる場合、又は、事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと、判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないこと等 によりその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとすべきものと解するのが相当である。また、都市計画決定後に事情の変更が生じたことによって当該決定が事後的に違法となるとは解されない。この判断枠組みにより、平成15年決定を検討すると、控訴人らの主張立証を踏 まえても、その決定された時点において、都市計画決定権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるとはいえず、違法であったとはいえない。 都市計画決定後長期間が経過したこと等により、当該決定時に基礎とされ いて、都市計画決定権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるとはいえず、違法であったとはいえない。 都市計画決定後長期間が経過したこと等により、当該決定時に基礎とされた社会経済情勢に著しい変化が生じ、事業認可の時点において当該都市計画 の必要性や合理性がおよそ失われ、都市計画法21条に基づきこれを変更す- 9 -べきことが明白であったといえるなどの特段の事情がある場合には、事業認可権者において事業の内容が当該都市計画に適合するものとしてこれを認可することは、同条の法意に照らして許されるべきものではなく、当該都市計画が変更されない状態のままであるにもかかわらずこれを基礎としてされた事業認可は、実質的に同法61条1号にいう「都市計画に適合し」ないもの として、違法となるものと解するのが相当である。この観点から本件各事業認可についてみると、控訴人らの主張立証する各種の事情を踏まえても、本件各事業認可が実体上違法であるとはいえない。控訴人らは、当審において、①本件各道路の交通処理機能の確保の必要性について、平成15年決定では東京都の人口が将来的に激減することが十分考慮されていないこと、②防災 性の向上について、δ地区では不燃領域率が向上し将来的にはさらに向上が見込めることや道路の延焼遮断効果は少ないことから、これらを慎重に検討すべきであったのに、これを検討していないから違法であると主張し、これに沿う証拠(甲55の1・2~66)を提出する。しかし、前記引用にかかる原判決の説示と同様、上記①については、被控訴人の推計した将来交通量 に誤りがあることについての主張立証責任は控訴人らにあるところ、これを客観的に裏付ける証拠はなく、上記②については、控訴人らの主張に沿うものとして提出する証拠は 被控訴人の推計した将来交通量 に誤りがあることについての主張立証責任は控訴人らにあるところ、これを客観的に裏付ける証拠はなく、上記②については、控訴人らの主張に沿うものとして提出する証拠は一つの見解を示すものではあるものの、本件各道路の新設により一定程度の防災性が向上する上、不燃化(不燃領域率)の向上と併せて一定の防災効果があるという参加人の主張に沿う証拠を覆すに足り るものではないのであって、本件各事業の必要性や合理性をおよそ失わせるような事情があるとはいえない。その他の控訴人らの各種主張を踏まえても、以上の判断は変わらない。 3 結論以上のとおり、控訴人1、25、28、33、39から41まで、43、5 5から57まで、62、64、65、71、73、74、80、81、84、- 10 -86、92、96、98、101、112、114、116から119までの各控訴人らの訴えはいずれも訴訟要件を欠くものとして不適法であり、また、本件各事業認可が違法であるとはいえないから、控訴人4、6、8、11、13、16、19、21、23及び30の各控訴人らの本件事業認可1の取消請求、控訴人42、45から47まで、59から61まで、70、76から78 まで、83、89、91、99、106から108まで及び115の各控訴人らの本件事業認可2の取消請求はいずれも理由がない。ただし、控訴人60及び61の各控訴人らについては、原判決において訴えの却下がされており、当審において、その請求を棄却することは不利益変更禁止の原則に照らし許されないから、控訴を棄却するにとどめる。 4 よって、本件各控訴はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第2民事部 主文 されないから、控訴を棄却するにとどめる。 理由 よって、本件各控訴はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第2民事部 裁判長裁判官渡部勇次 裁判官山口和宏 裁判官澤田久文(別紙当事者目録省略)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る