昭和29(ク)53 仮処分申請却下決定に対する抗告につきなした抗告棄却の決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 名古屋高等裁判所 昭和28(ラ)56
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文624 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴 四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例 とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、 最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一 九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか しないかについてした判斷を不当とするものでなければならない。ところが、本件 抗告理由中違憲の文字を使用するが、本件仮処分により保全すべき権利につき疏明 なしとする原決定を非難するに違憲に名をかりるものであつて憲法違反の主張に当 らない。よつて本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべき ものとし、主文のとおり決定する。   昭和二九年五月二一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    霜   山   精   一             裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    谷   村   唯 一 郎 - 1 -

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