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昭和41(あ)1634 業務上過失致死、同傷害

裁判所

昭和42年3月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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396 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人西部健次の上告趣意について。原審において被告人に対し供述拒否権等被告人の権利を保障するために必要な事項を告げないで質問したとしても、憲法三八条一項に違反せず、又裁判長が被告人に質問しても当事者主義に反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一〇一〇号同二四年二月九日大法廷判決、刑集三巻二号一四六頁。昭和二五年(あ)第三五号同年一二月二〇日大法廷判決、刑集四巻一三号二八七〇頁。)の趣旨とするところであるから、所論違憲の主張は理由がない。その余の所論は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四二年三月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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