【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 記録を調査すると弁護人遣水祐四郎名義の上告趣意書と題する書面が本件上告趣 意書提出期間内である昭和二四年九月一二日に当裁
主文 本件上告を棄却する。 理由 記録を調査すると弁護人遣水祐四郎名義の上告趣意書と題する書面が本件上告趣意書提出期間内である昭和二四年九月一二日に当裁判所へ提出されたが被告人から同人を当審における弁護人に選任する旨の書面は同月二七日に至つて提出されたことが認められる。弁護人の選任届がなくて法定の期間内に提出した上告趣意書は、右期間の経過後に弁護届を提出しても遡つて適法なものにならないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一二九号同年六月一二日第二小法廷判決最高裁判所判例集第二巻六六八頁参照)従つて本件におにおいては上告趣意書を提出すべき法定期間内に上告趣意書が提出されなかつたことに帰着するから刑事訴訟法第四百二十七条によつて主文のとおりに決定する以上は裁判官全員の一致した意見である検察官長谷川瀏関与昭和二四一〇月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
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