平成17(少コ)869 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成17年4月26日 東京簡易裁判所
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判決文本文2,861 文字)

平成17年4月26日判決言渡平成17年(少コ)第869号(通常手続移行)損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成17年4月22日立ち会った司法委員 B判決 主文 1 被告は,原告に対し,金8万7190円及びこれに対する平成17年2月1日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。 4 この判決は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,原告に対し,金50万円及びこれに対する平成17年2月1日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。 3 仮執行の宣言第2 事案の概要 1 平成16年5月27日午前10時50分ころ,東京都世田谷区ab丁目cd番ef号先歩道上において,原告は,被告から,両手で胸ぐらをつかまれ,ガードレールに臀部を押しつけられるなどの暴行による全治約2週間を要する右臀部打撲の傷害を受けたとして,被告に対し,被告の不法行為により生じた次の各損害と慰謝料の支払いを求めるものである。 2 原告主張の損害額金50万円内訳① 医療費(診断書料を含む)  5020円② 靴代 1万8820円③ クリーニング代 1500円④ 内容証明郵便代 670円⑤ 精神的損害 47万3990円原告は,前記のとおり被告の一方的な暴行により全治約2週間を要する右臀部打撲の傷害を受け,警察による事情聴取に2日,現場検証に1日,会社欠勤2日間等の時間的拘束を受けたことによる精神的苦痛の慰謝料である。 3 原告の主張に対する被告の認否及び反論原告主張の日時, 臀部打撲の傷害を受け,警察による事情聴取に2日,現場検証に1日,会社欠勤2日間等の時間的拘束を受けたことによる精神的苦痛の慰謝料である。 3 原告の主張に対する被告の認否及び反論原告主張の日時,場所においての暴行の事実は認めるが,全治約2週間とする右臀部打撲の傷害の程度については否認する。警察による事情聴取に2日,現場検証に1日,会社欠勤2日については不知。損害については,医療費(診断書料を含む),クリーニング代,内容証明郵便代については認めるが,靴代と精神的損害については金額の相当性を争う。 第3 当事者間に争いのない事実及び証拠により容易に認められる事実 1 事件の発生日時,場所,傷害の態様は,第2の1の事案の概要記載のとおり 2 損害の程度第2の2の事案の概要記載のとおり。ただし,靴代及び精神的損害については除く。 第4 争点 1 第2の2の靴の損害はいくらか。 2 第2の2の精神的損害はいくらか。 第5 当裁判所の判断 1 争点1について証拠(原告が当時はいていた靴が被告ともみ合った際に破れたという写真)によるも,その程度は明らかでなく,修理が可能かどうかの判断ができない。 原告は,靴の新調価格が1万8820円であるというが(甲3号証),原告がすでに1年近く履いたものであると述べていることを考慮すると,その損害は1万円をもって相当と解する。 2 争点2について① 証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア被告は,原告に対し,人違いで一方的に暴行に及んだものであるが,人違いと分かるとその場に土下座してあやまった。しかし,原告は激怒し許してくれず,原告が携帯電話で警察官を呼んだ。駆けつけた警察官の前で,被告は「自分が悪かったのであること,よく話をして謝り,解決する。」と述べ,原告も「被告とよく話し合いをするので, 原告は激怒し許してくれず,原告が携帯電話で警察官を呼んだ。駆けつけた警察官の前で,被告は「自分が悪かったのであること,よく話をして謝り,解決する。」と述べ,原告も「被告とよく話し合いをするので,今日のところは結構です。」と述べ,警察官は現場で双方が和解したことで現場処理としての措置を終えた。 イ当日の夜,双方で話し合ったところ,被告は,背広とワイシャツのクリーニング代,靴については2万円まで出す,治療費は診断書を持ってきたら払うということであったが,原告は,精神的にダメージを受けたからと慰謝料を要求した。その後の経過もあるが,結局,翌日被告が原告に対し10万円を支払うことで合意した。 ウしかし,その際に約束した時間に原告が受領に出向けなかったことをきっかけとして,互いに相手の態度に不満を抱き,被告は,原告の要求金額が相当でないと考えるに至り,原告は,このままでは示談はあり得ないと6月1日に病院の診断を受けた上,警察に出向き,結局,被告は略式起訴されて罰金刑を受け,原告は本件訴訟に及んだものである。 ② 以上の事実を総合的に考慮すると,原告が理由もなく,見知らぬ被告から,突然両手で胸ぐらをつかみかかられ,ガードレールに臀部を押しつけられるなどの暴行を受けたことは,たとえ被告の軽率な人違いによるものであったとしても,被告のその責任は軽くない。しかし,原告の主張する全治約2週間を要する右臀部打撲の傷害は,臀部をガードレールに押しつけるようにぶつけたものであるということ,当時駆けつけた警察官に原告は「少し痛いです。」と述べているだけであること,病院に行ったのは,示談交渉が決裂した後で,事件後5日経ってからであり,その1回だけであること,検察官の医師からの電話聴取書の記載によると,アザのようなもの(皮下出血)はなかったが,圧痛の愁訴があ 病院に行ったのは,示談交渉が決裂した後で,事件後5日経ってからであり,その1回だけであること,検察官の医師からの電話聴取書の記載によると,アザのようなもの(皮下出血)はなかったが,圧痛の愁訴があった,投薬は湿布薬であるとの趣旨が述べられていること等を考慮して診断書(甲1号証)の内容を理解せざるを得ない。更に,原告が警察による事情聴取に2日,現場検証に1日,会社欠勤2日間等を費やしたというが,6月16日に警察で供述調書を作成し,現場検証に立ち会っていること,同月21日には警察で写真撮影報告書作成に立ち会っていることが証拠により認められるが,それとて各全1日とは認められない。その他については立証がない。その上で,これらの事情を考慮し,前記示談に至る経緯,その後の対応等を総合すると,本件による原告の精神的苦痛を慰謝するには7万円をもって相当と認める。 3 そうすると,被告が原告に支払うべきものは,被告が争わない①医療費(診断書料を含む)5020円,③クリーニング代1500円,④内容証明郵便代670円と,前記認定に係る②靴代1万円,⑤慰謝料7万円の合計8万7190円となる。したがって,原告の請求は,主文第1項の限度で理由があるが,その余の請求は理由がない。 よって,主文のとおり判決する。 東京簡易裁判所少額訴訟2係裁判官小林一義

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