【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 原判決が「借家人居住家屋を買い受けて家主の地位を承継した新賃貸人には全然 解約
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 原判決が「借家人居住家屋を買い受けて家主の地位を承継した新賃貸人には全然解約申入をなす権利がないと解すべき何等法的根拠は存しない。かかる新賃貸人と雖も……正当の事由あるものと認められる場合には解約申入の権利を与えてしかるべきものと解するを相当とする」と判示した判断は正当である。そして原審が証拠により確定した事実に基いて正当な事由ありと判断したことは当裁判所においても是認することができる。それ故、論旨は採ることを得ない。(上告人本人の上告理由書は、期間経過後提出されたものである。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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