【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役十月に処する。 原審並びに当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理 由 控訴の趣意は、東
主文原判決を破棄する。 被告人を懲役十月に処する。 原審並びに当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由控訴の趣意は、東京高等検察庁検事が提出した千葉地方検察庁検事正代理検事浅見敏夫作成名義の控訴趣意書記載のとおりであり、これに対する答弁は、弁護人徳田敬二郎及び同伊能幹一並びに同上田誠吉及び同石島泰がそれぞれ連名で提出した各答弁書記載のとおりであるから、いずれもこれを引用する。右控訴の趣意に対する当裁判所の判断は、次のとおりである。 第一省略第二昭和三十五年四月三十日付起訴状記載の公訴事実、すなわちA名義上申書の偽造等共謀の公訴事実について右公訴事実は、「被告人は、昭和三十五年一月十八日千葉地方検察庁に対し、Bを偽証罪をもつて告発し、右偽証被疑事件は同庁において現に捜査中であることを知りながらAと共謀の上同人名義の内容虚偽の上申書を提出しようと企て、同年二月二十八日ころ船橋市a町b丁目c番地A方において(一) 昭和二十七年七月ころB方においてCに会つたが、CはBに東京高等裁判所への出頭を依頼しただけですぐ帰つて行つた(二) 同年八月ころ再びB方に赴いたところ、Bは「Cから依頼された印判をほつた日時を調べられたが、その日け判然とせず、Cの使用人に聞いたら二十四、五日ころだと言われたのでその通り証言したが、それが間違つていたので警察に逮捕された」と述べていた旨虚偽の事実を記載したA名義の上申書を作成し、同月二十九日同庁検察官に対し右上申書を提出し、もつて右Bにかかわる偽証被疑事件についての証拠を偽造し、これを使用したものである」というのである。 原判決は、これに対し、右(一)及び(二)の事項がAの経験記憶するところと異なること、すなわち真実に て右Bにかかわる偽証被疑事件についての証拠を偽造し、これを使用したものである」というのである。 原判決は、これに対し、右(一)及び(二)の事項がAの経験記憶するところと異なること、すなわち真実に反する虚偽のことであること並びにそれがAがさきに伊能弁護士の許に届けて置いたA作成名義の上申書を被告人をして借用させたうえ、これを基にして作成し、検察官に提出したものであることは認めることができるが、被告人が、右上申書及びその基をなす弁護人あての上申書の各記載事項が虚偽のことであることを認識しながら、これらの作成に関与したことは認めることができないとして、無罪の言渡をしたものである。所論は、これに対し事実の誤認を主張するものである。 ところで、Aが検察官に提出した本件上申書(一)、(二)の各事項は、Bに対する被告人名義の告訴状及びさきに確定した被告人に対する偽証教唆事件の確定判決に対する被告人名義の再審請求書と照合すれば、それが被告人にとつて、右確定判決に示された被告人がBに対し偽証を教唆したとの事実は無根であることを立証するあらたな資料としての意味を持つものと解せられるのであるが、Aの原審における証書並びに検察官に対する昭和三十五年四月二十一日付、同月二十五日付、同月二十七日付各供述調書によれば、前記上申書記載事項は、原判決も肯認するとおり、Aの経験記憶にない虚構の事実であり、右上申書は、同人が検察官から上申書を提出するよう求められたのでその旨及び該上申書作成の資料としたい旨を被告人に告げたうえ、さきに被告人の依頼により伊能弁護士に渡しておいた上申書を被告人を通じて借り受け、これを基にして要約したうえ作成したもので、伊能弁護士に渡した上申書なるものは、要するにあらかじめ被告人が用意したタイプ印書した文書を筆写したものにほかならないというの 書を被告人を通じて借り受け、これを基にして要約したうえ作成したもので、伊能弁護士に渡した上申書なるものは、要するにあらかじめ被告人が用意したタイプ印書した文書を筆写したものにほかならないというのであつて、押収してある右上申書(東京高裁昭和三八年(押)第六七九号の五及び一三日原審押収番号昭和三六年第四三号の五及び一三)二通の形式内容を案じ、既に説明した被告人のDに対する偽証教唆の公訴事実に関し当番の認定した諸般の情況事実(右認定の基礎となつた各証拠を含む)を合わせて考えると、前記趣意を述べたAの公判における証言並びに検察官に対する供述の信用に値するものであることはいうまでもなく(同人の右証言ないし供述中昭和三十五年一月末ごろ被告人から再審請求書といらものを見せられたとある点については、伊能弁護士の原審証言等により裁判所に提出した再審請求書のタイプ印刷のでき上つたのが同年二月十日であることが認められることと対比し、もしAが見せられたという再審請求書が裁判所に提出されたそれを意味するとすれば、Aの述べるところは真実に反するということにならざるを得ないけれども、その場合Aのその点の供述は記憶違い等何かの間違いに基づくものというほかはなく、―その他の点についても日時場所等細部については必ずしも記憶の正確を期し難いものがあると思われるのはやむを得ないところである―、Aは、再審請求書を見せられたということと別に、被告人からタイプに打つた原稿を伊能弁護士に渡した上申書作成前に見せられたといら趣意を原審公判において検察官及び弁護人の再三の尋問にかかわらず繰り返し証言している―弁護人の反対尋問による最終段階において「上申書を書く前にタイプのものを見たという記憶ははつきりしないのでしよう」という尋問に対し「はい」と答えているが、右はそれまでの証言の経過に 返し証言している―弁護人の反対尋問による最終段階において「上申書を書く前にタイプのものを見たという記憶ははつきりしないのでしよう」という尋問に対し「はい」と答えているが、右はそれまでの証言の経過に徴し証人の真意に出た供述とは認め難い―のであるから、前述の再審請求書を見せられたという供述があるからといつて、当審が信用に値するとした供述部分まで措信することができないという理はない。)、ひつきよう昭和三十五年一月ごろからAの検察官に対する本件上申書提出にいたるまで同人と関係のあつた被告人の一切の行動はDに対する偽証教唆活動と一連の計画に属するもので、公訴事実にあるとおり、Aの右虚偽事実を記載した上申書提出は被告人との共謀に基づくものと認定するのが相当である。この点に関し、被告人に右虚偽事実の記載についての認識があつたとは認められないとする原判決の説明する理由が全く理解し難いものであることは、Dに対する偽証教唆の公訴事実に関する場合と同様であり、当審の前記認定を左右すべき信ずるに足る証拠は他にない。 してみれば、本件公訴事実もまたその証明十分であるにかかわらず、前述の理由により無罪の言渡をした原判決は重大な事実の誤認を犯したもので、右は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由がある。 よつて、検察官の控訴はすべて理由があるから、刑事訴訟法第三百九十七条、第三百八十二条により原判決を破棄し、同法第四百条但書に従い当裁判所が更に判決する。 (罪となるべき事実)第一、被告人は、昭和三十五年二月十一日、さきに確定した被告人のBに対する偽証教唆事件についての有罪の確定判決に対し、千葉地方裁判所に再審請求をし、右再審請求事件につき、同年三月二十五日弁護人の申請により証人Dの尋問が行なわれることになるや、Dをして虚偽の証言をさせて右 証教唆事件についての有罪の確定判決に対し、千葉地方裁判所に再審請求をし、右再審請求事件につき、同年三月二十五日弁護人の申請により証人Dの尋問が行なわれることになるや、Dをして虚偽の証言をさせて右事件を自己に有利なように導こうと企て、右証人尋問期日の前日である三月二十四日船橋市d町e丁目f番地E株式会社において、Dに対し、それが真実でなくかつDの記憶に反することであることを知りながら、かねてより同人に依頼しておいたとおり、(一) 昭和二十五年夏ごろ船橋市内F付近において、当時船橋警察署勤務捜査係刑事であつたG父に会い、同刑事から「C(被告人)を検挙する資料を提供してもらいたい。」と言われ、Cが偽造していた印鑑を手帳に押し、そのころ同刑事にその手帳を渡した。 (二) 昭和二十七年七月ごろ船橋市g町h丁目印判業B方に立寄つたところ、同人から「Cに頼まれて印鑑を作つたのはいつごろだろうか。」と尋ねられたので、「それは十一月か十二月の二十四、五日ごろだろう。」と答えた。 (三) 昭和二十七年八月初ごろ船橋市内F付近において、前記G刑事に会つたところ、同刑事から「これをBに届けてくれ。」と言われ、名刺を一枚手渡されたが、その名刺の裏面には、Bあてに、「Cに頼まれてうその証言をしたと申し立てろ、読んだら名刺を破れ。」と書いてあり、その名刺をBに届けた。 (四) 昭和二十七年十一月ごろ船橋市内において、前記G刑事に会つた際、同刑事から「Bは法廷で証言を渋つているので今行つて知恵をつけてきた。お前もBに会つたら知恵をつけてくれ。」と言われた。 (五) 昭和三十五年二月ごろ船橋市H駅前においてIに会い、同女に対しG刑事の話をした。 (六) Cとは昭和二十六年ごろから一度も会つていない。という趣旨の証言をするように依頼し、Dをして右虚偽の証言をす 昭和三十五年二月ごろ船橋市H駅前においてIに会い、同女に対しG刑事の話をした。 (六) Cとは昭和二十六年ごろから一度も会つていない。という趣旨の証言をするように依頼し、Dをして右虚偽の証言をする決意をさせたうえ、同二十五日千葉市i町j丁目千葉地方裁判所において裁判官香取嘉久男に対し、証人として宣誓の与え前記(一)ないし(六)の趣旨の虚偽の陳述をさせ、もつて偽証を教唆し、第二、被告人は、昭和三十五年一月十八日千葉地方検察庁にBを偽証罪をもつて告訴し、同庁において捜査中の同人に対する偽証被疑事件につき、かねて協力方を依頼していたAが参考人として検察官から上申書の提出を求められたことを知るや、右告訴を有利に導くため、Aと共謀のうえ、同人名義の内容虚偽の上申書を同庁に提出しようと企て、同年二月二十八日ごろ船橋市a町b丁目c番地の右A方において、同人をして、(一) Aは、昭和二十七年七月ごろ、船橋市g町h丁目の印判業B方においてCと会つたが、CはBに東京高等裁判所への出頭方を依頼しただけですぐ帰つて行つた。 (二) Aは、同年八月ごろ、再び前記B方へ行つたところ、Bは、「裁判所で、Cから依頼されて印判をほつた日時を調べられたが、その日時が判然とせず、Cの使用人からそれは二十四、五日ごろだと聞いていたので、そのように証言したら、間違つていたので警察に逮捕された」旨述べていた。 との趣旨の虚偽の事実を記載したA名義の上申書一通を作成させ、翌二十九日千葉地方検察庁において、同庁検察官に対し右上申書を提出させ、もつて前記Bにかかわる偽証被疑事件についての証憑を偽造使用したものである。 (証拠の標目)(省略)(法令の適用)被告人の判示所為中偽証教唆の点は刑法第百六十九条、第六十一条第一項に、証憑の偽造、同使用の点は各同法第百四 についての証憑を偽造使用したものである。 (証拠の標目)(省略)(法令の適用)被告人の判示所為中偽証教唆の点は刑法第百六十九条、第六十一条第一項に、証憑の偽造、同使用の点は各同法第百四条罰金等臨時措置法第三条第一項第一号、刑法第六十条にそれぞれ該当し、証憑の偽造と同使用は手段結果の関係にあるので同法第五十四条第一項後段第十条により一罪として処断することとし所定刑中懲役刑を選択し、これと偽造教唆とは同法第四十五条の併合罪であるから、同法第四十七条本文但書第十条により重い偽証教唆罪の刑に併合罪の加重をした刑期の範囲内において被告人を懲役十月に処し、刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により原審並びに当審における訴訟費用は全部被告人の負担と定める。 <要旨>なお、弁護人は、被告人がAと共謀のうえ同人名義の内容虚偽の上申書を作成しこれを検察官に提出</要旨>したとの事実は、刑法第百四条にいう証憑を偽造使用した場合にあたらないのであつて、罪刑法定主義に従つた解釈によれば、罪となるべき事実ではないとし、いくつかの判決例を引いてそのゆえんを論じているけれども、刑法第百四条は、捜査裁判等国の刑事司法の作用が誤りなく運用されることを期して設けられた規定であることは明らかであるから、「同条にいわゆる証憑とは、刑事事件が発生した場合捜査機関又は裁判機関において国家刑罰権の有無を断ずるに当り関係があると認められるべき一切の資料を指称し、あらたな証憑を創造するのは証憑の偽造に該当する」とした昭和十年九月二十八日の大審院判決(判例集一四巻九九七頁)の趣旨に照らし、かつたとえば「民事原告である被告人の虚偽の請求を民事被告が認諾した旨記載した口頭弁論調書のようなものは、同被告人の犯罪の成否態様を判定する資料たるべき物的材料であることはもちろんであつて、右民 、かつたとえば「民事原告である被告人の虚偽の請求を民事被告が認諾した旨記載した口頭弁論調書のようなものは、同被告人の犯罪の成否態様を判定する資料たるべき物的材料であることはもちろんであつて、右民事被告が情を知らない裁判所書記を利用しこのような虚偽の内容を有する口頭弁論調書を作成させるのは、いわゆる証憑を偽造したものとなすを妨げない」とした昭和十二年四月七日の大審院判決(判例集一六巻五一七頁)の旨意にかんがみるときは、所論のようにたとえ虚偽の内容を記載した文書の作成名義にいつわりがなく又その文書の作成が口頭による陳述に代えてなされた場合であるとしても、本件のように参考人が虚偽の内容を記載した上申書を作成しこれを検察官に提出すれば、刑法第百四条にいう証憑を偽造使用したことになると解するのが、判例にしたがい現実に即した妥当な解釈といわざるを得ない(昭和三十四年六月二十日東京高等裁判所第十刑事部判決及び昭和三十六年七月十八日同裁判所第六刑事部判決参照)。所論引用の大審院判決及び最高裁判所判決はいずれも単に証人の虚偽の陳述は刑法第百四条の罪を構成しないことを判示したに過ぎず、又同下級審判決は異る見解に出たもので採用のかぎりではない。 よつて主文のとおり判決する。 (裁判長判事足立進判事栗本一夫判事上野敏)
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