裁判所
昭和42年3月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和38(ネ)14
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人和田珍頼の上告理由第一点について。原判決は、被上告人らの本件手形署名は被上告人らにおいて真実振出人と共に上告人に対し当該手形金の支払を負担することを約する趣旨でなされたものではなく、上告人はもとよりその事情を知つているのであるから、被上告人らは直接の当事者たる上告人に対し本件手形金の支払を拒みうる旨を認定判断しているのであつて、右認定判断は原判決挙示の証拠関係に照らして是認できる。従つて、原判決は、本件事実関係に手形法三一条三項又は四項が適用されないことの故を以つて被上告人らが上告人に対し本件手形債務を負担しないと判示しているのではないから、原判決には所論違法はなく、所論は採用できない。同第二点について。原判決の所論判示部分は、本件各手形署名をするにあたり被上告人らに真実手形保証の意思がなかつた事実を認定するについて、その事情として認定判示したものであつて、これが原審において被上告人らによつて具体的に主張されなかつたからといつて原判決に所論違法はなく、所論は採用できない。同第三点、第四点について。所論の点についての原審の事実認定は、原判決挙示の証拠に照らして首肯でき、原判決には所論違法はない。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を争つて原判決を非難するに帰し、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -
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