【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林右太郎の上告趣意について。 原判決は被告人は判示供米の振替方法により供出義務の一部を免れ且爾後の主食 の還元
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林右太郎の上告趣意について。 原判決は被告人は判示供米の振替方法により供出義務の一部を免れ且爾後の主食の還元配給を受けようと企圖し判示村役場吏員に対し、被告人方においでは昭和二一年度の収穫一三石四斗五合を下らす、その他に前年度よりの繰越しの籾約六石(米換算約三石)を保有していたにかかわらず、之を秘し、昭和二一年産米実收高は一二石二斗であつて、その一部は既に収穫以後の飯米に充當した結果供出割当量一二石の完納は不能であるから、未供出量二石六斗の一部につき前記振替の方法により処理し且還元配給を受けたい旨申出で、右吏員をしてその旨誤信せしめた事実を認定したことは原判文上明らかであろから、原判決が右被告人の所為につき被告人に詐欺の犯意のあつた事実を認定しにものであることは明瞭であるのみならず、原判決挙示の証拠によれば如上の事実を認定することができるのであるから論旨は理由がない。よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二六年一月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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