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昭和27(オ)866 家屋明渡請求

裁判所

昭和29年12月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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479 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人田中廉吾の上告理由第一点について所論事情の変更は本件調停当時通常一般的に予見し得べかりしものであつたことは原審の認定した事実であり、右認定は不当とは認められない。又、上告人が原審において新たに主張した事情が、いわゆる事情の変更にあたらないとした原審の解釈も正当である。それ故本件の場合上告人に事情変更による調停破棄権を有しないとした原判決の結論は正当であるといわなければならない。所論はひつきよう、原判決が傍論的にした説示に対する非難に帰着し、採用することができない。同第二点乃至第七点について論旨はすべて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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