昭和51(あ)847 法人税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年2月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人竹下重人の上告趣意のうち、憲法三〇条違反をいう点は、実質は単なる法 令違反の主張であり、その余は、量刑不当の主張

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判決文本文341 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人竹下重人の上告趣意のうち、憲法三〇条違反をいう点は、実質は単なる法 令違反の主張であり、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五二年二月二三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

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