【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人竹下重人の上告趣意のうち、憲法三〇条違反をいう点は、実質は単なる法 令違反の主張であり、その余は、量刑不当の主張
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人竹下重人の上告趣意のうち、憲法三〇条違反をいう点は、実質は単なる法 令違反の主張であり、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五二年二月二三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 - 1 -
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