昭和36(オ)207 所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年9月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由一について。  控訴審の判決に理由を記載するには、第一審判決を

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判決文本文518 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由一について。  控訴審の判決に理由を記載するには、第一審判決を引用することができることは 民訴法三九一条の明文の存するところであり、そのことが控訴審の不覊独立の裁判 の妨げとなるものでないことは勿論である。その他の所論も独自の見解を述べてい るだけであるから採るを得ない。  同二について。  論旨は、原判決(並びにその引用した第一審判決)が適法にした証拠の取捨、判 断ないし事実の認定を非難するか又は原判示(第一審判決)に副わない事実を主張 して原判決を非難するだけのものであるから採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -

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