【DRY-RUN】右の者に対する偽造有価証券行使被告事件(昭和五四年(あ)第八九号)について、 原審及び第一審の各判決中訴訟費用負担の各裁判に対し、弁護人であつた下坂浩介 からその裁判の執行免除の申立があつたが、右申立
右の者に対する偽造有価証券行使被告事件(昭和五四年(あ)第八九号)について、 原審及び第一審の各判決中訴訟費用負担の各裁判に対し、弁護人であつた下坂浩介 からその裁判の執行免除の申立があつたが、右申立は、刑訴法五〇〇条二項の定め る期間の経過後になされたものであるばかりでなく、申立人において被告人から本 件申立をする委任をうけていることの証明がないから、いずれにせよ不適法である。 よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件申立を棄却する。 昭和五四年六月二六日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 中 村 治 朗 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 戸 田 弘 - 1 -
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