【DRY-RUN】右の者に対する偽造有価証券行使被告事件(昭和五四年(あ)第八九号)について、 原審及び第一審の各判決中訴訟費用負担の各裁判に対し、弁護人であつた下坂浩介 からその裁判の執行免除の申立があつたが、右申立
右の者に対する偽造有価証券行使被告事件(昭和五四年(あ)第八九号)について、原審及び第一審の各判決中訴訟費用負担の各裁判に対し、弁護人であつた下坂浩介からその裁判の執行免除の申立があつたが、右申立は、刑訴法五〇〇条二項の定める期間の経過後になされたものであるばかりでなく、申立人において被告人から本件申立をする委任をうけていることの証明がないから、いずれにせよ不適法である。 よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和五四年六月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官戸田弘- 1 -
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