【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 論旨は、昭和二四年一月一八日附二四開第六三号農林次官通達「開拓適地選定の 基
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 論旨は、昭和二四年一月一八日附二四開第六三号農林次官通達「開拓適地選定の基準に関する件」が法令であると主張し、右通達が法令であることを前提として、本件未墾地の買収計画及び適地選定の方法等が右通達に違反すると主張し、この点に関する原判決の判断を非難するのである。しかしながら、右農林次官通達は、農林省令の形式によるものでないのみならず、農林次官に法令を制定する権限がないのはもちろん、また、自作農創設特別措置法その他の法律で、かかる事項について法令を制定する権限を行政機関に委任した規定もないのであるから、所論のように、右通達を法令と解することはできない。右通達は単に農林次官が農林大臣の補助機関として、関係行政機関に対し、権限行使の指針を示したものというよりほかはない。従つて土地の買収計画が右通達に違反して定められたからと言つて違法の問題を生ずることはなく、また、通達の示す基準に適合していたからと言つて直ちに買収が適法であるとも言えない。買収計画の適否はもつぱら法律の規定及びその趣旨に適合しているかどうかによつてのみ判断すべく、通達に適合するかどうかについて判断すべきものではない。 もとより、未墾地の買収が自作農創設特別措置法一条三〇条等の趣旨にそわず、同法の目的達成に必要でない土地まで買収することは違法であり、耕作者の地位の安定、自作農の創設、土地の農業上の利用増進、農業生産力の発展等に不必要な土地まで買収することは違法であるが本件土地が開拓に適する土地であることは原判決の確定するところであつて、本件買収計画は同法の趣旨にそうものと言うべく、これを違法であるということはできない。以上のとおりであるから論旨の前記通達- 本件土地が開拓に適する土地であることは原判決の確定するところであつて、本件買収計画は同法の趣旨にそうものと言うべく、これを違法であるということはできない。以上のとおりであるから論旨の前記通達- 1 -違反の主張は結局理由がないものと言わなければならない。 以上説明のほか、論旨は、原判決の採証の法則違反等を主張するのであるが、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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