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昭和31(ク)5 競落許可決定に対する抗告棄却決定に対する抗告につきなした決定に対する抗告

裁判所

昭和31年8月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所 昭和30(ラク)15

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265 文字

主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 民訴四一九条ノ二、二項が憲法に違反しないことは、昭和二四年(ク)第一三号、同年七月二三日大法廷決定(民集三巻二八一頁)の判示するところである。同条項を違憲とする所論は理由がない。従つて又抗告人の抗告を同条項により不適法として却下した原決定には何等違憲の廉はない。よつて、本件抗告を理由なきものとし、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三一年八月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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