【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人二葉松男の上告趣意第一点について 被告人の予審における供述が所論のように不任意に出たものと認むべき点は記録 上発
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人二葉松男の上告趣意第一点について被告人の予審における供述が所論のように不任意に出たものと認むべき点は記録上発見できない。その余の論旨は原判決の証拠の取捨判断を非難するものであつて刑訴四〇五条にあたらない同第二点について原判決は判示事実認定の証拠として被告人の予審における供述の外、予審における証人A外五名の証言、予審判事の検証調書の記載を挙げているそしてこれ等の証拠を綜合すれば判示事実は十分に認めることができるから、被告人の自白のみで判示事実を認定したという論旨は採用できない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年五月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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