昭和55(オ)768 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和56年2月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所 昭和54(ネ)514
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を福岡高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人最所憲治の上告理由第二点について  原審は、加害車の運転者である被上

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判決文本文793 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人最所憲治の上告理由第二点について原審は、加害車の運転者である被上告人の過失相殺の主張について判断するにあたり、上告人が同乗していた被害車の運転車である訴外Dの本件事故における過失割合を四割と認めたうえ、上告人と訴外Dとは身分上、生活関係上一体をなす関係にあるものとして、被上告人が上告人に対して支払うべき損害賠償額から右過失割合に相当する金額を控除している。 しかしながら、原審が確定したところによれば、上告人と訴外Dとは、訴外Eが経営する寿司店に勤務する同僚であつて、上告人が訴外E所有の被害車の助手席に乗り、訴外Dがこれを運転中に本件事故を惹起したというにとどまるから、上告人と訴外Dとは、他に特段の事情がない限り、身分上、生活関係上一体をなす関係にあると認めることは相当でないものといわなければならない。したがつて、原審が、他に特段の事情があることを確定することなしに、同じ職場に勤務する同僚であるというだけの事実から、直ちに、上告人と訴外Dとは身分上、生活関係上一体をなす関係にあるものと判断したことは、民法七二二条二項の解釈適用を誤り、ひいて審理不尽、理由不備の違法を犯したものといわざるをえず、右法令違背が原判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。 よつて、その余の上告理由の判断を省略して、さらに審理を尽くさせるため本件を福岡高等裁判所に差し戻すこととし、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官 項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 2 -

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