昭和29(オ)426 所有権移転登記承諾請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第六点引用の大審院判例は、土地収用法による手続が適式に開始された事案 であ

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判決文本文570 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第六点引用の大審院判例は、土地収用法による手続が適式に開始された事案 であつて、本件と事実関係を異にし、本件に適切でない。その余の論旨はすべて「 最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四 日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の 解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審は本件当事者間に、 民法上の売買が成立したこと、および所論のような土地収用注による手続はなされ なかつたことを判示しているのであつて、原審挙示の証拠によれば、右認定判示は 首肯することができる。)  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお り判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    島           保             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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