【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨第六点引用の大審院判例は、土地収用法による手続が適式に開始された事案 であ
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨第六点引用の大審院判例は、土地収用法による手続が適式に開始された事案 であつて、本件と事実関係を異にし、本件に適切でない。その余の論旨はすべて「 最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四 日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の 解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審は本件当事者間に、 民法上の売買が成立したこと、および所論のような土地収用注による手続はなされ なかつたことを判示しているのであつて、原審挙示の証拠によれば、右認定判示は 首肯することができる。) よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお り判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 河 村 又 介 裁判官 島 保 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 本 村 善 太 郎 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
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