【DRY-RUN】右の者に対する業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件(昭和四九年(あ)第 一〇七二号)について、昭和四九年一〇月一日当裁判所が言い渡した判決に対し、 申立人から非常上告の申立があつたが、このような申立
右の者に対する業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件(昭和四九年(あ)第一〇七二号)について、昭和四九年一〇月一日当裁判所が言い渡した判決に対し、申立人から非常上告の申立があつたが、このような申立の許されないことは刑訴法四五四条によつて明らかであるから、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和五〇年一一月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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