【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山本寅之助の上告趣意について。 被告人は、原審第一回公判期日(昭和二五年六月一六日)の召喚状を同年二月二 三日適
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山本寅之助の上告趣意について。 被告人は、原審第一回公判期日(昭和二五年六月一六日)の召喚状を同年二月二三日適法に送達され、同第二回公判期日(同年八月一八日)の召喚状を同年六月一八日適法に送達され、更に、同第三回公判期日(同年八月三〇日)の召喚状を同年同月一九日適法に送達されたにかかわらずいずれも正当な事由なくして右各公判日に出頭せず右第三回公判期日には弁護人のみ出頭して適法に審理がなされた上異議なく弁論して同年九月八日の第四回公判期日に被告人出頭の上原判決の言渡があつたものであることは、記録上明白なところである。されば、原審の審判手続には何等の違法も認められないから、所論は採用することができない。 よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官福島幸夫関与昭和二六年三月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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