昭和40(あ)2102 物品税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和41年7月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤平三の上告趣意第一点は、憲法違反をいうがその実質は、単なる法令 違反、事実誤認の主張であり、適法な上告理由とな

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判決文本文303 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人加藤平三の上告趣意第一点は、憲法違反をいうがその実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、適法な上告理由とならず、同第二点は、判例違反をいうが、第一審判決判示第一の所為と同第二の所為とが併合罪となるか包括一罪となるかの点に対しては原審において何ら主張せず従つて原判決の判断していない事項に関するもので所論判例違反の主張は、適法な上告理由とならない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年七月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -

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