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昭和33(さ)1 非常上告申立

裁判所

昭和33年3月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 名古屋簡易裁判所

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1,186 文字

主文 原略式命令を破棄する。被告人を免訴する。理由 検事総長の本件非常上告理由について。関係記録に徴するに、被告人に対する道路交通取締法違反幇助被告事件について、昭和三二年八月二八日附起訴に基き、同年九月一二日名古屋簡易裁判所は、「被告人は昭和三二年四月二一日午后四時〇分頃愛知県知多郡a町大字b字cd番地附近道路において、A一九年が法令に定められた運転の資格を持たないで普通貨物自動車を運転するに際し、その情を知りながら助手席にあつてこれを指導し、もつて同人の無謀操縦行為を容易にさせて、幇助したものである、」との事実を認定し、これに対し道路交通取締法第七条第一項、第二項第二号、第九条第一項、第二八条第一号、刑法第六二条、第六三条、第一八条、第六八条第四号、罰金等臨時措置法第二条を適用して、「被告人を罰金千五百円に処する、右の罰金を完納し得ない場合にはその分について金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する、但金二百円に満たざる端数は之を一日とする」旨の略式命令をなし、該命令は同年九月一七日被告人に送達され、正式裁判請求期間の徒過により同年一〇月二日確定したものであるが、他方、被告人は、これよりさき同年六月二二日同裁判所において同一事実につき同一法条を適用して同一刑に処した略式命令を受け、該命令は同年七月二日被告人に送達され、正式裁判請求期間の経過により同年七月一八日確定したことを認めるに十分である。してみると、右さきに確定した右略式命令があるにかかわらず、同一事実につき、名古屋簡易裁判所が昭和三二年九月一二日重ねてなした原略式命令は違法であり、被告人に不利益であることも明らかである。本件非常上告はその理由がある。- 1 -よつて刑訴四五八条一号、三三七条一号に 名古屋簡易裁判所が昭和三二年九月一二日重ねてなした原略式命令は違法であり、被告人に不利益であることも明らかである。 めるに十分である。してみると、右さきに確定した右略式命令があるにかかわらず、同一事実につき、名古屋簡易裁判所が昭和三二年九月一二日重ねてなした原略式命令は違法であり、被告人に不利益であることも明らかである。本件非常上告はその理由がある。- 1 -よつて刑訴四五八条一号、三三七条一号に 名古屋簡易裁判所が昭和三二年九月一二日重ねてなした原略式命令は違法であり、被告人に不利益であることも明らかである。本件非常上告はその理由がある。- 1 -よつて刑訴四五八条一号、三三七条一号により被告人に対する昭和三二年九月一二日附の略式命令を破棄し、右略式命令認定事実につき被告人を免訴すべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官安平政吉出席。昭和三三年三月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -

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