裁判所
昭和38年3月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 長野地方裁判所 松本支部
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主文 本件を東京高等裁判所に移送する。理由 右抗告人らから当裁判所あてに提出された抗告状の記載には、原決定を違憲として特別抗告を中し立てる旨の記載があるが、その抗告理由の実質は、原決定に信託法の解釈適用を誤つた違法があるとの主張に帰する。ところで、非訟事件手続法七一条ノ五の二項により不服申立が禁止されるのは信托財産の管理人の選任または改任の裁判のみであつて、信託法四八条にいう「其ノ他必要ナル処分ヲ命ズル」場合にはこれにあたらないものと解すべく、本件抗告は前記必要処分に関する決定に対する通常の抗告申立と認められる。よつて、民事訴訟法三〇条を適用し、本件を管轄裁判所に移送すべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三八年三月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -
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