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昭和25(れ)1468 窃盗、恐喝、横領

裁判所

昭和26年2月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所

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397 文字

主文 原判決中、被告人Aに関する部分を破棄する。本件を東京高等裁判所に差戻す。理由 弁護人内田弘文上告趣意第一点について。記録を調査するに、原判決第四事実の断罪証拠である所論B提出の横領被害届については、原審は何等証拠調をした事跡が認められないから、論旨はこの点に関し正に理由がある。そして、右は第四事実につきその事実の確定に影響を及ぼすものであるところ、原判決はこの第四事実と第一乃至第三事実との全部を併合罪として処断しておるものであるから、前示の違法は原判決中被告人に関する部分の全部に影響を及ぼすこと明らかである。よつて、爾余の論旨に対する判断を省略し、刑訴施行法二条、舊刑訴四四七条、同四四八条の二に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。検察官竹原精太郎関与昭和二六年二月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤由八郎- 1 -

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