昭和32(オ)184 建物収去、土地明渡、地代損害金請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年2月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人朝山豊三並に上告人朝山豊三上告理由第一点について。  その一、の論

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判決文本文1,183 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人朝山豊三並に上告人朝山豊三上告理由第一点について。 その一、の論旨は、原判決を正解しないところから出たものである。原判決を精読すれば、原審は、所論の抗弁に対し、原判示賃借権譲渡につき、上告人A1及びA2が、それぞれ、本件土地所有者たる被上告人の承諾を得たことを認め得る確証のない旨を説示した上、その他に、右上告人等が、本件土地を占有すべき正当な権原のある旨の主張立証はないと、判断したものであることを諒解し得られる。同上告人が、本件土地を占有すべき正当な権限のあることを主張したにも拘らず、原審がこれを判断しなかつた、とはいえない。 その二、三の論旨は、結局すべて、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰する。尤も、この論旨中、違憲の主張もあるが、これは、不適法なる裁判手続に因る、上告人等敗訴の場合を前提とするものと解せられる。しかし、本件において裁判手続の不適法を認め得られない、との結論に帰着するのであるから、この主張は、その前提を欠くものであつて、採用できない。 要するに、原審に、上告理由第一点所論の如き法令違反の痕はなく、論旨は、すべて理由がない。 同第二点について。 論旨は、原審に採証法則違反があると主張するも、実質は、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに外ならぬ。原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背あることを主張するものと認められない。 論旨は、理由がない。 - 1 -同第三点について、原審が、証人Dの喚問を決定しながら、当事者同意を経ずしてこれを取消し、その申請を却下したことは、所論の通りである。しかし、同証人の喚問を請求したのは上告人等ではなく、上 -同第三点について、原審が、証人Dの喚問を決定しながら、当事者同意を経ずしてこれを取消し、その申請を却下したことは、所論の通りである。しかし、同証人の喚問を請求したのは上告人等ではなく、上告人等と単純な共同訴訟人である原審控訴人E、F、G及びHであつて、同控訴人等が、同控訴人等と被控訴人(被上告人)との間における係争事実関係についてその申請をしたこと明らかであるから、その申請が却下されたればとて、上告人等に対する原判決に影響を及ぼすものとは、認められない。原審の右措置を以つて、審理不尽とするのは、全く当らない。 その余の論旨は、原判決の理由不備を主張するけれども、その実質は、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由とならない。 論旨は、すべて理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己- 2 -

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