昭和23(れ)425 強盗、同未遂、窃盗、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年7月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人安藤一二夫の上告趣意について。  犯罪の敢行を謀議した共犯者は、たとい犯罪の現場においては唯見張をなしただ けでそ

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判決文本文698 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人安藤一二夫の上告趣意について。 犯罪の敢行を謀議した共犯者は、たとい犯罪の現場においては唯見張をなしただけでその実行行為に直接加担しなかつたとしても、他の共犯者の実行行為を介して自己の犯罪敢行の意思を実現したものと認められる場合には、なお共同正犯たるの責を免れ得ないものであることは既に当裁判所の判例とするところである。然るところ原審の確定した事実によれば被告人は第一審相被告人Aに誘われ同人の所持する刃渡り一尺三寸余の日本刀を使つて他人を脅迫して金品を強奪しようと企て、共謀の上前後二回に亘り法定の除外事由がないにも拘わらずAにおいて、右日本刀を携帯して他家に侵入し家人に対しその抜身を突きつけ「静にしろ金を出せ騒ぐと斬るぞ」などと言つて脅迫し金品を強取し(但し一回は未遂)、被告人はその間屋外にあつて見張をしたというのである。従つて論旨の主張するように被告人は右日本刀を嘗て手にしたことがなかつたとしても、共犯者Aの行為を介して法定の除外事由がないにも拘らず、日本刀を携帯使用して他人を脅迫する意思を実現したものといゝ得るのであるから、原審が被告人を所論銃砲等所持禁止令違反として所断したのはむしろ当然であり、原判決には所論のような違法はない。論旨は理由なきものである。 よつて刑訴第四四六条に従つて主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官下秀雄関与昭和二三年七月二二日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅 裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔- 2 -

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