昭和23(オ)133 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和25年2月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する      上告費用は上告人の負担とする          理    由  上告代理人弁護士雨宮清明の上告理由は「一、振出人を錯誤に陥しいれて手形を 不法に詐

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判決文本文1,255 文字)

主    文      本件上告を棄却する      上告費用は上告人の負担とする          理    由  上告代理人弁護士雨宮清明の上告理由は「一、振出人を錯誤に陥しいれて手形を 不法に詐取された場合にはその被害者たる振出人(上告人)に手形上の責任なきも のと信ずるを以て此点原審判決摘示の理由は不備なるものと思料します」と云うに ある。  しかし原判決の確定した事実は上告人は被上告人主張通り記載せられた約束手形 一通を作成しこれをDあてに振出し、Dは昭和二〇年一月二九日これを株式会社E 銀行に裏書譲渡し同銀行は満期日に支払のため適法にこれを呈示したが支払を拒絶 されたので翌日Dに戻裏書をし、被上告人は同年三月二〇日Dから裏書譲渡を受け たというのであるが、なお原審は右手形は昭和二〇年一月一二日Fが上告人に対し 「見せ手形」として一時借用したいと欺いてこれをかたり取つたものであるから、 振出行為は存しないとの上告人の主張に対して昭和二〇年一月中Fは上告人に対し 「見せ手形」として使いたいから暫く手形を貸して貰いたい、一週間程すれば返す と言つて来たので上告人は約束の期日に返して貰えるものと信じてFに右手形を貸 したところ、Fはその後言を左右にして上告人に右手形を返却しない事実を確定し ているのである。右原審の確定した事実によれば上告人は本件手形に署名し、これ を任意にFに交付したことが明かであるから本件手形の振出行為は成立したものと 云うべきであつて、たといその振出について上告人が主張するように手形を詐取さ れた事実があつても、そのような事由は悪意の手形取得者に対する人的抗弁事由と なるに止まり善意の手形取得者に対しては振出人は手形上の義務を免かれることは できないと解すべきである、そして本件手形の受取人Dが悪意であつたことは原審 - 1 - で上告人の全然主張立 人的抗弁事由と なるに止まり善意の手形取得者に対しては振出人は手形上の義務を免かれることは できないと解すべきである、そして本件手形の受取人Dが悪意であつたことは原審 - 1 - で上告人の全然主張立証しないところであるからDは善意の取得者と認むべきであ りDから本件手形の裏書譲渡を受けた被上告人が善意の取得者であることは原審の 確定しているところであるから上告人は被上告人に対し本件手形上の義務を負担し ているものと云うべきである、従つて原判決には毫も所論の如き違法なく論旨は理 由がない、  よつて民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条により主文のとおり判決する  この判決は裁判官全員一致の意見である。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    霜   山   精   一             裁判官    小   谷   勝   重  裁判官藤田八郎は病気につき署名捺印することができない          裁判長裁判官    霜   山   精   一 - 2 -

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