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昭和24(れ)2418 強盗

裁判所

昭和25年2月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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509 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人黒沢子之松上告趣意第一点について。所論は、公判請求書において強盗の被脅迫者はAの次女Bとなつているのに、原判決においてはこれを同人の妻Bと認定している点を捉えて、審判の請求をうけない事件について判決した違法があると主張するのである。しかし、両者を通じて被脅迫者Bは同一人であつてただ公判請求書はAの妻と表示すべきのを次女と誤記したに過ぎないと認められるから起訴の基本的事実の同一性を毫も害するものではない。論旨は、それ故に理由なきものである。同第二点について。所論は、「被脅迫者の人違を公訴請求書に基かず認定し得たるその理由は判決に附せざるべからず」と主張するが、本件においては挙示の証拠によつて「妻B」と認定しているのであり、何もこれ以上認定の理由を判示すべき実質上の必要もなくまた法律においてもそれは要請されてはいないのである。論旨は理由がない。よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官竹原精太郎関与昭和二五年二月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官岩松三郎- 2 -

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