【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被上告人の控訴を棄却する。 原審および当審における訴訟費用は被上告人の負担とする。 理 由 上告代理人三木仙太
主 文 原判決を破棄する。 被上告人の控訴を棄却する。 原審および当審における訴訟費用は被上告人の負担とする。 理 由 上告代理人三木仙太郎の上告理由第三点の(リ)および上告代理人水野東太郎外 二名の上告理由第四点について。 農地法施行法は、自作農創設特別措置法(以下たんに自創法という。)を廃止す るとともに、その二条一項一号において、自創法六条五項の規定による公告のあつ た買収計画にかかる農地については、なお従前の例によつてこれを買収する旨を定 めている。そして、自創法は、農地の買収は買収計画の承認があれば買収令書を交 付してこれを行なう旨(九条一項本文)を規定するにとどまり、農地法一一条のご とく、とくに「遅滞なく」令書を作成・交付すべき旨を命じた規定を設けていない が、自創法のもとにおいても、買収令書の交付または公告は、買収計画の公告・承 認後遅滞なく行なわなければならないことは、農地改革の急速な実現を図らんとす る同法の目的に徴して、疑いを容れないところであり、しかも、自創法による買収 と農地法による買収とでは、買収の要件・対価が異なり、自創法による買収の方が 農地法による買収よりも被買収者にとつて不利益であることが明らかである。した がつて、農地法施行法二条一項一号の規定に基づき、自創法の規定による公告のあ つた買収計画にかかる農地について従前の例により買収することができるのは、買 収計画の公告・承認後遅滞なく買収令書を交付する場合とか、買収計画の公告・承 認後遅滞なく買収令書の交付または公告がなされたが、それが法定の要件を欠く違 法のものであつたため、当該交付または公告の瑕疵を補正する意味で、後日重ねて 買収令書の交付を行なう場合(当裁判所昭和三三年(オ)第三〇八号昭和三六年三 - 1 - 月三日第 、それが法定の要件を欠く違 法のものであつたため、当該交付または公告の瑕疵を補正する意味で、後日重ねて 買収令書の交付を行なう場合(当裁判所昭和三三年(オ)第三〇八号昭和三六年三 - 1 - 月三日第二小法廷判決、裁判集(民事)四九号三一頁参照)に限られ、したがつて、 買収計画の公告・承認後遅滞なく買収令書の交付または公告が行なわれた事跡がな いにもかかわらず、「買収の時期」より十余年も経過して後に、農地法施行法の右 規定に依拠し、あらたに買収令書を交付して買収処分をするがごときことは、とう てい許されないものと解するのが相当である。 いま、原判決の確定した事実によれば、徳島市齊津地区農地委員会は、昭和二五 年一〇月一八日、上告人所有にかかる本件農地について、自創法の規定により、買 収計画を樹立し、これを公告・縦覧に供し、県農地委員会は右計画を承認し、知事 は、買収令書の交付または公告をすることなく(本件において同法九条一項但書に よる公告がなされていないことは記録上も明らかである)、同年一二月二日を「買 収の時期」とする買収の手続をしたが、本訴が提起されるに及んで、昭和三九年六 月二三日、農地法施行法二条一項一号の規定に基づき、前記昭和二五年一二月二日 を「買収の時期」とする買収令書を上告人に交付した、というのである。 されば、本件買収令書の交付は無効であるというべく、これを有効と認めた原審 の判断に農地法施行法二条一項一号の違背ありとする論旨は理由があり、原判決は、 その余の上告理由について判断を加えるまでもなく、破棄を免れない。そして、右 買収令書の交付によつてなされた買収処分の無効確認を求める本訴請求を認容すべ きことは、以上の説示によつて明らかであり、第一審判決は叙上と理由を異にする が、昭和二五年一二月二日を買収の時期とする本件買収処分の無効を確認するもの た買収処分の無効確認を求める本訴請求を認容すべ きことは、以上の説示によつて明らかであり、第一審判決は叙上と理由を異にする が、昭和二五年一二月二日を買収の時期とする本件買収処分の無効を確認するもの として、その結論を同じくするから、被上告人のした控訴は、けつきよく理由なき に帰し、これを棄却すべきである。 よつて、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法四〇八条、三九六条、三八四条、九六 条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 - 2 - 裁判長裁判官 松 田 二 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 3 -
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