【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負揖とする。 理 由 上告代理人山崎一郎、同大嶺庫の上告理由第一点について。 所論は、原判決が本本
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負揖とする。 理由 上告代理人山崎一郎、同大嶺庫の上告理由第一点について。 所論は、原判決が本本件土地(第一審判決添付別紙図面表示の赤色部分の地域)は、その共有者らから右土地を他に使用させること等の管理行為について、一任されていた明治四三、四年頃当時の部落の区長Dから、防風林を設置する目的で借地料および期間の定めなく被上告人先代Eが借受けた旨判示したことにつき、理由不備の違法がある旨主張するものであるけれども、原判決が右の如く本件土地について使用契約が成立した旨判示している以上、更に所論の如く右EとDとの間の特別の事由なるものを審理判断する必要はなく、原判決に所論の違法は存せず、論旨は独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採るを得ない。 同第二点について。 原判決の判文によれば、明治四三、四年当時の判示原野所在部落の区長Dが、右原野の如き共有土地を他に使用させること等の管理行為について、その共有者らから一任されていたことが明らかである。所論は、何ら判決に影響を及ぼさない事項について、原判決を非難するものであつて、採るを得ない。 同第三点について。 所論は、原判決が右Dに与えられた管理権限の内容を判示するにつき、釈明権不行使、理由不備の違法があると主張するものであるけれども、原判決はこの点について、右共有者らにおいては右原野のごとき共有土地を他に使用させること等の管理行為については、当時の右部落の行政区長に一任していた旨判示し、もつて右Dに本件使用契約締結の権限がある旨判示しているのであつて、原判決の右判示には- 1 -何ら所論の如き違法は存せず、論旨は独自の見解に立つて、原判決を非難するに帰するものであつて、採るを得ない 右Dに本件使用契約締結の権限がある旨判示しているのであつて、原判決の右判示には- 1 -何ら所論の如き違法は存せず、論旨は独自の見解に立つて、原判決を非難するに帰するものであつて、採るを得ない。 同第四点について。 所論の点について、原判決は、被上告人家では判示自然生の松立木をその植林にかかる松立木と同様自己の所有として平穏公然に管理(占有)育成してきたものである旨判示しており、右判示は、その挙示する証拠関係、事実関係からこれを肯認し得るところであり、そして石松立木について被上告人主張の時効取得を認めた原判決の判断も正当としてこれを肯認し得る(最高裁判所昭和三六年(オ)第二〇八号、同三八年一二月一三日第二小法廷判決、民集一七巻一二号一六九六頁参照)。 所論は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨裁断、事実の認定を非難するか、または独自の見解に立つて原裁決を非難するに帰し、原判決に所論の違法は存せず、論旨は採るを得ない。 同第五点について。 原判決は、本件土地に生立する自然生の松立木全部について収得時効の完成を認めているのであつて、原判決に所論の如く時効取得した松立木の存在を仮定的な事実として認定した違法は存せず、論旨は採るを得ない。 同第六点について。 原判決の所論判示事実は、その挙示する証拠関係によりこれを肯認し得るところであり、原判決所論の違法は存せず、論旨は、独自の見解に立つて、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一- 2 -裁判官山田作之助 おり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一- 2 -裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 3 -
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