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昭和23(れ)156 強盗

裁判所

昭和23年7月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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427 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人双川喜文の上告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。原判決は被告人の原審公判廷における自白を唯一の証拠として原判示の犯罪事実を認定したのではなく、原審公判廷における被告人の供述の外、共同被告人Aの供述及び証人Bに対する予審訊問調書記載の判示に照応する被害顛末の供述をも証拠として犯罪事実を認定しているのである。共同被告人の供述も補強証拠とならないことはなく、本件では更に被害者の供述をも証拠に引用しているのであるから、原判決は所論のように証拠とならないものを証拠として犯罪事実を認定した違法はない。されば論旨は理由がない。よつて、刑事訴訟法第四百四十六条により主文のとおり判決する。以上は裁判官全員の一致した意見である。検察官小幡勇三郎関与昭和二三年七月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官河村又介裁判官庄野理一は退官の為署名捺印することができない。裁判長裁判官長谷川太一郎- 1 -

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