【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋昭の上告趣意は、憲法三六条違反をいう点もあるが、その実質はすべ て量刑不当の主張であり、同脇鉄一の上告趣意中、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋昭の上告趣意は、憲法三六条違反をいう点もあるが、その実質はすべて量刑不当の主張であり、同脇鉄一の上告趣意中、憲法一三条違反をいう点は、所論施行令四四条の三の規定はアルコール類の摂取自体を禁ずる趣旨ではないから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年一一月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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