【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小脇芳一の上告趣意は、児童福祉法六〇条三項の解釈論と(この点に関す る原審の解釈は相当である)これを前提とする事実
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小脇芳一の上告趣意は、児童福祉法六〇条三項の解釈論と(この点に関する原審の解釈は相当である)これを前提とする事実誤認、量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一一月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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