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昭和34(オ)993 抵当権登記回復請求

裁判所

昭和36年7月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所

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434 文字

主文 原判決を破棄する。本件を大阪高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人東野丈夫の上告理由について。記録を調査するに、原審第一回口頭弁論期日(昭和三四年五月二五日午前一〇時)の調書によると、右期日は控訴人(本件上告人)ら代理人不出頭で控訴状の陳述が擬制され、被控訴人代理人から一審口頭弁論の結果が陳述された上、即日弁論が終結されており、原判決はこの口頭弁論に基づくものであるところ、右期日の控訴人あての呼出状送達については、記録に報告書の編綴がなく、その他右送達がなされた形跡がない。よつて右期日の控訴人らへの呼出はなされなかつたものと断ずべく、この手続上の瑕疵は判決に影響を及ぼすこと明らかな法令の違背であるから、上告は理由あり、原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻すべきものとする。よつて、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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