【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人秋山秀男の上告趣意第一は、憲法三七条二項違反をいうが、実質は単なる 法令違反の主張であり、同第二以下は、単なる法令
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人秋山秀男の上告趣意第一は、憲法三七条二項違反をいうが、実質は単なる 法令違反の主張であり、同第二以下は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主 張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(判決宣告当時、少 なくとも主文だけは書面に作成されていなければならないが、理由については必ず しも書面に作成されていなければならないものではない、とした原判決の判断は相 当である。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四五年四月二〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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