昭和44(あ)2672 詐欺、横領、公正証書原本不実記載、同行使、競馬法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年4月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人秋山秀男の上告趣意第一は、憲法三七条二項違反をいうが、実質は単なる 法令違反の主張であり、同第二以下は、単なる法令

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判決文本文453 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人秋山秀男の上告趣意第一は、憲法三七条二項違反をいうが、実質は単なる 法令違反の主張であり、同第二以下は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主 張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(判決宣告当時、少 なくとも主文だけは書面に作成されていなければならないが、理由については必ず しも書面に作成されていなければならないものではない、とした原判決の判断は相 当である。)。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四五年四月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -

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