昭和27(あ)2312 公務執行妨害、昭和二二年勅令第一号違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 札幌高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-75272.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。      被告人を懲役六月に処する。      第一審における未決勾留日数中六〇日を右本刑に算入する。      訴訟費用

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,081 文字)

主文 原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を懲役六月に処する。 第一審における未決勾留日数中六〇日を右本刑に算入する。 訴訟費用中第一審証人A、同B、同C、同D、同E、同F、同G、同H、同I、同J、同K、同L、同M、同N、同O、同P、同Q、同R、同S、同T、同U及び同Vに支給した分は被告人と第一、二審相被告人W、同X、同Y、同Z及び同Aaとの連帯責任とする。 本件公訴事実中昭和二二年勅令第一号違反の各事実につき被告人を免訴する。 理由 弁護人杉之原舜一及び被告人の各上告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。 弁護人杉之原舜一の上告趣意一、について。 所論は憲法違反を主張するけれども、その実質は法令違反の主張に帰するのであつて、上告適法の理由にならない。 被告人の上告趣意一について。 所論は単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条に当らない。 しかし、職権で調査すると、弁護人杉之原舜一の上告趣意二、も指摘しているとおり、本件公訴事実中昭和二二年勅令第一号違反の点(第一審判示第三の(一)及び(二)の各事実)については昭和二七年四月二八日政令第一一七号大赦令一条二四号により大赦があつたので、被告人の上告趣意二、についての判断はこれを省略し、刑訴四一一条五号により原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄し、同四一三条但書により当裁判所において更らに判決をすることとし、同四一四条四- 1 -〇四条三三七条三号により前記各事実につき被告人に対し免訴の言渡をする。而して、第一審判決が証拠により確定したその余の事実を法律に照らすと、被告人の同判示第一の所為は刑法六〇条九五条一項に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し 記各事実につき被告人に対し免訴の言渡をする。而して、第一審判決が証拠により確定したその余の事実を法律に照らすと、被告人の同判示第一の所為は刑法六〇条九五条一項に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、その刑期範囲内で被告人を懲役六月に処し、同二一条により第一審における未決勾留日数中六〇日を右本刑に算入し、訴訟費用中主文第四項に記載した分は刑訴一八一条一項一八二条により同項記載のとおり被告人及び第一、二審相被告人五名をして連帯してこれを負担せしむべきものとする。 よつて主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官安平政吉出席昭和二七年一二月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る