【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人新井博の上告趣意は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二 項により上告適法の理由にならない。 よつて刑
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人新井博の上告趣意は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官福原忠男関与昭和二六年一〇月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎
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