【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人ら九名の弁護人葉山岳夫、同大川宏、同菅野泰の上告趣意第一点は、憲法 三七条二項違反をいう点を含め、実質は単なる法
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人ら九名の弁護人葉山岳夫、同大川宏、同菅野泰の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、憲法違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三点のうち、憲法三一条違反をいう点は、記録によれば、被告人ら九名の本件各所為が正当防衛にあたらないとした原判断は正当であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点のうち、憲法三三条、三一条違反をいう点は、記録によれば、所論現行犯逮捕手続が違法でないとした原判断は正当であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、同第五点は、憲法違反をいう点を含め、実質は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年七月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官牧圭次- 1 - 梧一裁判官 牧圭次
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