【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人ら九名の弁護人葉山岳夫、同大川宏、同菅野泰の上告趣意第一点は、憲法 三七条二項違反をいう点を含め、実質は単なる法
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人ら九名の弁護人葉山岳夫、同大川宏、同菅野泰の上告趣意第一点は、憲法 三七条二項違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、 憲法違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三 点のうち、憲法三一条違反をいう点は、記録によれば、被告人ら九名の本件各所為 が正当防衛にあたらないとした原判断は正当であるから、所論違憲の主張は前提を 欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、そ の余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点のうち、憲法三三条、 三一条違反をいう点は、記録によれば、所論現行犯逮捕手続が違法でないとした原 判断は正当であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論 引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤 認、量刑不当の主張であり、同第五点は、憲法違反をいう点を含め、実質は事実誤 認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五八年七月二〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 橋 進 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 牧 圭 次 - 1 - 梧 一 裁判官 牧 圭 次 - 1 -
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