昭和57(あ)1653 兇器準備集合、公務執行妨害、傷害、現住建造物等放火、同未遂、非現住建造物等放火

裁判年月日・裁判所
昭和58年7月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人ら九名の弁護人葉山岳夫、同大川宏、同菅野泰の上告趣意第一点は、憲法 三七条二項違反をいう点を含め、実質は単なる法

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判決文本文792 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人ら九名の弁護人葉山岳夫、同大川宏、同菅野泰の上告趣意第一点は、憲法 三七条二項違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、 憲法違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三 点のうち、憲法三一条違反をいう点は、記録によれば、被告人ら九名の本件各所為 が正当防衛にあたらないとした原判断は正当であるから、所論違憲の主張は前提を 欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、そ の余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点のうち、憲法三三条、 三一条違反をいう点は、記録によれば、所論現行犯逮捕手続が違法でないとした原 判断は正当であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論 引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤 認、量刑不当の主張であり、同第五点は、憲法違反をいう点を含め、実質は事実誤 認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五八年七月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   橋       進             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    牧       圭   次 - 1 -  梧   一             裁判官    牧       圭   次 - 1 -

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