【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。 論旨は憲法三七条一項違反をいうけれども、その実質は本件公文書毀棄
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。 論旨は憲法三七条一項違反をいうけれども、その実質は本件公文書毀棄被告事件に関し被告人のなした管轄移転の請求につき、原決定が被告人主張の事由は刑訴一七条一項各号の場合に当らないと判断したことの当否を争い、その訴訟法違反を主張することに帰するものであるから、特別抗告適法の理由とならないものといわなければならない(裁判所の所管公文書毀棄の犯罪事実が当該裁判所に起訴審理されたからといつて、その一事をもつて直ちに刑訴一七条一項各号の事由があるものということはできない)。 よつて刑訴四三四条、四二六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示