昭和43(あ)2640 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年3月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人篠原千広の上告趣意第一点の(一)について。  所論は、原判決が呼気中のアルコール保有量のみをもつて被告人の正常な運

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判決文本文692 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人篠原千広の上告趣意第一点の(一)について。  所論は、原判決が呼気中のアルコール保有量のみをもつて被告人の正常な運転が できないおそれがある状態を判断したものと思われると前提して、判例違反をいう が、原判決はそのような判断を示していないのであるから、所論判例違反の主張は 前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に あたらない。  同第一点の(二)について。  所論は、酒酔のために正常な運転ができないおそれがある状態であることを被告 人が認識していたことの証拠が皆無であると前提して、判例違反をいうが、第一審 判決の掲げる証拠によれば、当時被告人が右のような状態を認識していたことが明 らかであるから、所論判例違反の主張も前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令 違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  同第二点以下は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれ も適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四四年三月二六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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