【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は憲法三七条違反を主張するが、同条にいわゆる公平な裁判所 の裁判とは構成において偏頗のおそれのない裁判所
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は憲法三七条違反を主張するが、同条にいわゆる公平な裁判所の裁判とは構成において偏頗のおそれのない裁判所の裁判の意味であつて、所論のような意味に解すべきでないことは、しばしば判例に示されているとおりである。 その余の違憲論は、原審認定の事実にそわない事実を前提とするものであつて、前提を欠く不適法な主張である(なお判例集二巻八号八七二頁参照。)(第一審判決の挙げている証拠によつてその認定事実を肯認することができるのであつて、所論のように証拠に基かざるものということはできない。)よつて刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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