【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤礼敏の上告趣意は、憲法三三条違反を主張するけれども、法定の除外 事由が認められないで麻薬を所持していることを現
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人加藤礼敏の上告趣意は、憲法三三条違反を主張するけれども、法定の除外事由が認められないで麻薬を所持していることを現認して、現行犯人として逮捕したものである以上、もとよりその逮捕は適法であつて、その麻薬所持を現認するに至つた事情のいかんは何ら影響がない。されば被告人が当時現行犯人に当らないものであるとの主張を前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠き適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年四月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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