昭和45(オ)712 土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和43(ネ)153
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人川崎菊雄の上告理由第一点一ないし三について。  確定判決は当事者、口

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判決文本文1,048 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人川崎菊雄の上告理由第一点一ないし三について。  確定判決は当事者、口頭弁論終結後の承継人またはその者のため請求の目的物を 所持する者に対して効力を有することは、民訴法二〇一条の明定するところである。 ところで、上告人の主張する福岡高等裁判所宮崎支部昭和三九年(ネ)第二〇号事 件の口頭弁論終結の日は昭和四〇年九月二七日であるのに、被上告人BはDから本 件土地、建物を昭和三八年三月一九日取得し、同日付をもつて所有権移転登記を受 けたものであることは原審の適法に確定した事実である。そうとすれば、同被上告 人は上告人とD間の右福岡高等裁判所宮崎支部昭和三九年(ネ)第二〇号事件の判 決の既判力を受けないものであり、この点に関する原審の判断は正当であり、原判 決に所論の違法はない。論旨は採用できない。  同四について。  予告登記は、登記原因の無効または取消(善意の第三者に対抗できる場合に限る。) による登記の抹消または回復の訴の提起のあつた場合において、このことを第三者 に警告するためになされる登記であり(不動産登記法三条、三四条)、不動産の既 存登記に関し右訴の提起のあつたことを公示して善意の第三者を保護することを目 的とするものであつて、登記本来の効力たる対抗力の賦与により当事者を保護する 目的のものではない。したがつて、上告人主張の予告登記の有無は、上告人の権利 の存否、対抗力になんら関係することのないことは明らかである。論旨は独自の見 解であつて、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の - 1 - とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江 用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の - 1 - とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三 - 2 -

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