【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 検察官の上告趣意について 所論は、判例違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の 主張であつて、い
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 検察官の上告趣意について 所論は、判例違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の 主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Aの弁護人斉藤悠輔の上告趣意について 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない。 被告人Aの弁護人仁科恒彦一同長谷川成二、同山田鷹之助、同高太一、同田口俊 夫の上告趣意について 所論のうち、憲法三一条、三七条一項・二項違反をいう点の実質は単なる法令違 反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反及び量刑不当の主張であつ て、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Aの弁護人田口俊夫の上告趣意について 所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人伊達秋雄、同大山忠市、同三宅陽、同鳥越薄の上告趣意(同弁 護人らの昭和五三年六月三〇日提出にかかる上告趣意補充書に記載されたものを含 む。)について 所論のうち、憲法三一条、三二条違反をいう点の実質は単なる法令違反の主張で あり、その余は、判例違反をいう点を含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違 反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Cの弁護人向江璋悦、同佐藤成雄、同安西義明、同多田武、同布施誠司の 上告趣意について - 1 - 所論のうち、上告趣意第一点ないし第三点は、憲法三一条、三七条、憲法前文、 一一条違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であり、上告趣 意第四点は、憲法前文、三一条違反をいうが、原判決に対する具体的な論難を含ま ない違憲の主張にすぎず、上告趣意第五点のうち、憲法三八条二項違反をいう点は 、実質はすべて単なる法令違反の主張であり、上告趣 意第四点は、憲法前文、三一条違反をいうが、原判決に対する具体的な論難を含ま ない違憲の主張にすぎず、上告趣意第五点のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、 被告人Cの検察官に対する供述調書の任意性を肯認した原審の判断は相当であるか ら、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認及び量刑不当の主張 であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告会社Dの弁護人伊達秋雄、同大山忠市、同三宅陽、同鳥越薄の上告趣意(同 弁護人らの昭和五三年六月三〇日提出にかかる上告趣意補充書に記載されたものを 含む。)について 所論は、判例違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の 主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、検察官及び各弁護人の所論にかんがみ、職権により記録等を調査するも、 刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八 六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年八月二八日 最高裁判所第二法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 宮 崎 梧 一 - 2 -
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