平成17(行コ)308 障害基礎年金不支給決定取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第222号)

裁判年月日・裁判所
平成18年11月29日 東京高等裁判所 その他
ファイル
hanrei-pdf-34686.txt

判決文本文14,664 文字)

- 1 -主文本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 及び理由第1控訴の趣旨 原判決中控訴人に関する部分を取り消す。 上記部分に関する被控訴人の請求を棄却する。 第2事案の概要 国民年金法は,日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の者を強制的に国民年金の被保険者とし,国民年金に加入している間にかかった疾病や負傷がもとで一定以上の障害が残った場合には,一定の要件の下で,障害基礎年金を(「」。),受けることができることとした上で後記の拠出制障害基礎年金であるなお,国民年金に加入する前にかかった疾病や負傷がもとで一定以上の障害が残った場合にも,一定の要件を満たせば,障害基礎年金を受けることができることとし(後記の「20歳前障害基礎年金」である,その支給要件の判定。)日を,いずれの場合についても,障害の原因となった疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について,初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日,すなわち「初診日」と規定している。すなわち,同法30条1項は,初診日において同法の被保険者であることを拠出制障害基礎年金を支給するための要件とし,同法30条の4は,初診日において20歳未満であったことを20歳前障害基礎年金を支給するための要件としているのである。 本件は,平成元年法律第86号による改正(平成3年4月1日施行)前の国民年金法により学生の国民年金への加入が任意とされていた当時,大学在学中(21歳の時)に統合失調症(当時の呼称は「精神分裂病)の診断を受けた」被控訴人が,障害基礎年金につき支給の裁定の請求をしたが,初診日において20歳以上の学生であって,国民年金に任意加入していなかったとして,不支- 2 -給の処分を受けたため,①学生について,国民年金の強制適用の対象から除 につき支給の裁定の請求をしたが,初診日において20歳以上の学生であって,国民年金に任意加入していなかったとして,不支- 2 -給の処分を受けたため,①学生について,国民年金の強制適用の対象から除外し,国民年金に任意加入する場合に保険料免除の制度を設けていない上記国民,,,,,年金法の規定は憲法14条25条31条に違反すること②被控訴人は20歳前に統合失調症を発病し,医師の診療を受けるべき状態にあったから,このような被控訴人に対しては,疾病の特質等にかんがみ,国民年金法30条の4所定の障害基礎年金を支給すべきであるのに,不支給の処分を行ったのは違法であることなどを理由に,控訴人(いわゆる地方分権一括法により,処分をした行政庁である東京都知事から処分権限を承継)に対し,上記障害基礎年金の不支給処分の取消しを求めるとともに,国に対し,昭和34年以降,学生の身分を有する者に対する不合理な差別を容認するなど,憲法に違反する内容の立法を行ったこと,又はこのような不合理な差別等による不利益を救済する措置を講じなかったことが違憲,違法であると主張して,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料2000万円の支払を請求した事案である。 原審は,被控訴人の控訴人に対する請求を認容し,国に対する請求を棄却した。これに対し,控訴人が本件控訴を提起し,被控訴人は国に対する請求を棄却された部分について控訴を提起しなかった。 関係法令の定め等,前提事実,争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり補正し後記3のとおり加えるほかは原判決の 事実及び理由 中第,,「」「 事案の概要」の1から3まで(原判決2頁23行目から12頁24行目まで)のうち控訴人に関する部分に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決7頁20行目の「3 第,,「」「 事案の概要」の1から3まで(原判決2頁23行目から12頁24行目まで)のうち控訴人に関する部分に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決7頁20行目の「30条の2第1項を規定」を「30条の2第1項の規定」に改める。 (2)原判決9頁6行目の「障害認定日」を「障害認定日」に,25行目の「「障害福祉年金に」を「障害福祉年金の」にそれぞれ改める。 (3)原判決11頁3行目から4行目にかけての「A病院を受診し,B病院に入院し,精神分裂病と診断された(甲1,60」を「A病院精神科を受)。 - 3 -診し,悪性症候群と診断され,同日,精神分裂病の診断によりB病院(現在の○病院)に保護義務者の同意による入院(旧精神衛生法33条)の措置を採られた(甲1,54,60,証人C」に改め,5行目から6行目にか)。 けての「A病院精神科」の次に「以下「A病院」という」を加え,8行(。)目の「次のとおりであった」を「社会保険審査会の裁決書(甲2)において次のとおり認定されている」に,14行目の「甲2」を「甲2の6頁」に,21行目の「甲1」を「甲1,2」にそれぞれ改める。 控訴人の当審における追加主張(1)知的障害及び先天性の身体障害については,乳幼児期に医師の診察を受けているのが通常であり,また,就学の際にも健康診断がある(学校保険法4条,5条,同法施行令2条7号,同法施行規則2条)ので,診断書等による証明がなくとも,社会通念上,20歳前に「初診日」があることが明らかな疾病である。これに対し,統合失調症は,発症時期に相当なばらつきが認められ,必ずしも20歳前に発症するわけではない上「発症の日を一時点,に特定するのが医学的にも困難な疾病」である。したがって「初診日」要,件の趣旨に照らし,統合失調 発症時期に相当なばらつきが認められ,必ずしも20歳前に発症するわけではない上「発症の日を一時点,に特定するのが医学的にも困難な疾病」である。したがって「初診日」要,件の趣旨に照らし,統合失調症に関しては,なお個々の請求者の個々の障害が障害基礎年金の対象となるべき障害か否かを客観的明確性をもって画一的に判断する必要があることは明らかである。このように,上記知的障害等の傷病と統合失調症とは「初診日」要件の本質に係る事情を異にしているのであって,両者を同様に取り扱うことはできない(2)原判決は,障害等級の認定の基準日を特定する「初診日,被保険者期」間及び保険料納付に関する要件を判断する基準日を特定する「初診日,併」合障害に関する要件を判断する基準日を特定する「初診日」のいずれについても拡張解釈の必要はないとしているが,一つの法律中の条文上同一の文言を一部の要件についてのみ,しかも統合失調症の場合に限定して,文理を離れた意味を持たせ,別異の解釈をすることは,法の解釈適用の混乱を招き,- 4 -法の許容するところではない。 第3当裁判所の判断 争点(1)(ア)(拠出制障害基礎年金を支給すべきことを理由とする取消しの可否)について当裁判所も,本件処分の根拠規定が違憲であることを理由に,被控訴人に対し拠出制障害基礎年金を支給すべきであるとして,本件処分の取消しを求める被控訴人の主張は理由がないものと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」中「第3争点に対する判断」の1(原判決12頁末行から14頁4)(,「」行目までに記載のとおりであるからただし原判決13頁7行目の2項を「2項」に改める,これを引用する。 )。) 争点(1)イ(20歳前障害基礎年金を支給すべきことを理由とする取消しの可否)につい に記載のとおりであるからただし原判決13頁7行目の2項を「2項」に改める,これを引用する。 )。) 争点(1)イ(20歳前障害基礎年金を支給すべきことを理由とする取消しの可否)について(1)被控訴人の病状並びに統合失調症の病理及び特質次のとおり補正するほか,被控訴人の病状の経緯については原判決の「事実及び理由」中「第3争点に対する判断」2の(1)(原判決14頁7行目から17頁2行目まで)に,統合失調症の病理については同(2)(原判決17頁3行目から18頁6行目まで)に,統合失調症の特質については同(4)ウ(ア)(原判決22頁末行から23頁22行目まで)にそれぞれ記載のとおりであるから,これを引用する。 ア原判決14頁10行目の「同年2月23日」の前に「姉と弟の3人きょうだいの長男として生まれ」を,18行目の「父親が」の次に「大酒を,飲んで」をそれぞれ加え,21行目の「重ねた」を「重ねるうち,自分が天才であるとか皇太子であるとかいう考えが意識の中に現れるようになった」に改め,同行の「東北大学」の次に「理学部」を,25行目の「同年4月」の次に「19歳」をそれぞれ加える。 ()イ原判決15頁1行目の「高校2年生」の次に「16歳~17歳」を()- 5 -加え,6行目の「大学入学後の」を「大学入学後間もない」に,16行目の「恋愛感情を抱き,その際」を「恋愛感情を抱くとともに」にそれぞれ改め,18行目の「話が」の前に「全く」を加える。 ウ原判決16頁22行目の「Dクリニックを受診しており」の次に「同(クリニックのE医師は,被控訴人が昭和56年5月にA病院を受診した時から同病院精神科において被控訴人の治療を担当してきたが,同医師のクリニック開設に伴い,被控訴人も同クリニックで治療を受けるようになったものである 師は,被控訴人が昭和56年5月にA病院を受診した時から同病院精神科において被控訴人の治療を担当してきたが,同医師のクリニック開設に伴い,被控訴人も同クリニックで治療を受けるようになったものである」を加える。 。)「」エ原判決17頁8行目から9行目にかけての発生頻度の高い疾患の一つの次に「一生に一度でもなった人の割合は,1000人中7~8人にな(る。乙37」を,15行目から16行目にかけての「特色がある」の)。 次に次のようにそれぞれ加える。 「()。 ,統合失調症に特徴的なのは真性妄想一次妄想である真性妄想はその妄想の発生を基礎にある感情や心理から了解することの困難な妄想であり,その形式として妄想知覚,妄想着想,妄想気分,妄想追想などが知られている。妄想知覚は,対象を知覚することには異常がないが,知覚する日常の出来事に特別な(異常な)意味が加わることによって妄想が成立する。すなわち,知覚されたものへの特別で確信のある非現実的な意味づけである。妄想着想は,現実にそぐわない考えが突然浮かび確実視されるもので,例えば「自分は全知全能者である」と確信する」。 オ原判決23頁1行目の「甲49,59」を「甲48,49,59,証人C」に,6行目の「同居し」を「同居していたり」にそれぞれ改める。 (2)被控訴人に関する20歳前障害基礎年金の支給要件の充足性ア上記(1)に認定の事実及び医学的知見に証拠(甲1,52,60,証人C)を総合すれば,被控訴人は,昭和56年5月24日に名古屋駅で保護された時点において,相当に進行した幻覚妄想状態にあり,発症から既に- 6 -かなりの期間を経過した統合失調症の病状にあったこと,被控訴人に妄想着想が現れたのは,高校2年生(16~17歳)のころ,自分が天才であるという考えが意識の中 妄想状態にあり,発症から既に- 6 -かなりの期間を経過した統合失調症の病状にあったこと,被控訴人に妄想着想が現れたのは,高校2年生(16~17歳)のころ,自分が天才であるという考えが意識の中に現れるようになったころであり,発病の端緒はこのころにあると考えることができること,大学に入学後間もない昭和54年5月(19歳)の時点で,授業中自分が天才であると思ったり,多数の女子学生が集まっているのを見て自分が天才かどうか実験されているという妄想着想や妄想知覚が明確に現れていること,また,そのころから始めた家庭教師のアルバイト先の生徒の姉に恋愛感情を抱くとともに,この人こそ皇太子浩宮すなわち自分にふさわしい女性であると思ったり,アルバイト先で生徒が泣いているのを見て,生徒の成績が悪いため,その姉と家庭教師の自分を結婚させてやることができないことを嘆いて泣いてくれていると考えるなど,自分の周囲に生じた客観的には無関係な様々な出来事を自分に関係づける妄想知覚や脈絡のない妄想着想を生じていたことを認めることができる。 以上の事実に照らすと,被控訴人は,遅くとも19歳の時点で統合失調症を発病し,精神科医による診療を必要とする状態にあったものというべきである。 イそして前記前提事実及び被控訴人の病状の経緯として認定した事実原,(判決14頁7行目から17頁2行目まで)によれば,被控訴人が,統合失調症について初めて医師の診療を受けた日(昭和56年5月27日)から1年6月を経過した昭和57年11月27日の時点において,障害等級に該当する程度の障害の状態にあったものか否か定かではないとしても,遅くとも本件処分を受けた平成11年1月28日の時点甲1の診断書の障(「害の状態」は平成10年8月15日現症)においては,障害等級に該当する程度の障害の状 あったものか否か定かではないとしても,遅くとも本件処分を受けた平成11年1月28日の時点甲1の診断書の障(「害の状態」は平成10年8月15日現症)においては,障害等級に該当する程度の障害の状態にあり,その障害は統合失調症に起因するものと認めることができる。また,20歳前障害基礎年金の支給要件とされる所得制- 7 -限の要件についてもこれを満たしていると認めることができる。 ウしかし,被控訴人は,20歳(昭和▲年▲月▲日)を過ぎた昭和56年5月27日に初めて医師の診断を受けたもので,それまで,統合失調症に起因する症状について医師の診療を受けたことはないことは上記のとおりである。そこで,被控訴人は20歳になる前に統合失調症を発病し,医師による診療を受けるべき状態にあったのだから,国民年金法30条の4に規定する「その初診日において20歳未満であつた者」との要件を満たしていると解すべきであるという被控訴人の主張の当否について,項を改めて検討する。 (3)国民年金法30条の4の「初診日」の解釈国民年金法30条の4(20歳前障害規定。第1項は,20歳前に障害の状態であった者が20歳に達して障害基礎年金を支給されることとなる場合を,第2項は,20歳前に発症した傷病により20歳以後に障害の状態となる場合を規定したものであるが,本件においてその適用が問題となる昭和60年法附則25条による同法30条の4第1項の適用に関しては,先に引用の原判決10頁4行目から21行目までに記載のとおりである)は,20。 歳前障害基礎年金の支給対象者を「疾病にかかり,又は負傷し,その初診,」,「」,日において20歳未満であつた者と規定し初診日の定義については同法30条1項が拠出制障害基礎年金の支給要件について定める中で疾,,「病にかかり, は負傷し,その初診,」,「」,日において20歳未満であつた者と規定し初診日の定義については同法30条1項が拠出制障害基礎年金の支給要件について定める中で疾,,「病にかかり,又は負傷し,かつ,その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という)について初めて医師又は歯科医師の診療を受け。 た日」と規定している。 控訴人は,この定義規定により国民年金法上「初診日」の意味は一義的に明らかであって,被控訴人が同法30条の4第1項の20歳前障害基礎年金の支給対象者に該当しないことは明らかであると主張する。 ア立法の経過- 8 -(ア)昭和34年に国民年金法が制定された当時「障害年金は,疾病に,かかり,又は負傷し,かつ,次の各号の要件に該当する者が,その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という)がなおつ。 た日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含むものとし,以下「廃疾認定日」という)において,その傷病により。 別表に定める程度の廃疾の状態にあるときに,その者に支給する。一当該傷病についてはじめて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下初(「診日」という)において被保険者であつた者については,初診日の前。 日において次のいずれかに該当したこと。イ~ハ省略。二初診日において被保険者でなかつた者については,初診日において65歳未満であり,かつ,初診日の前日において第26条各号(注・老齢年金の支給要件)のいずれかに該当したこと(30条)と規定し,別表において。」は障害の範囲から内科的疾患に基づく身体障害及び精神障害が除外されていた。そして,同法は「特例による障害年金」として「障害福祉年,金」の制度を設け,その一つとして「疾病にかかり,又は負傷し,そ,の初診日に から内科的疾患に基づく身体障害及び精神障害が除外されていた。そして,同法は「特例による障害年金」として「障害福祉年,金」の制度を設け,その一つとして「疾病にかかり,又は負傷し,そ,の初診日において20歳未満であった者が,廃疾認定日後に20歳に達したときは20歳に達した日において,廃疾認定日が20歳に達した日後であるときはその廃疾認定日において,別表に定める1級に該当する程度の廃疾の状態にあるときは,前条第1項の規定(注・障害福祉年金の支給要件)の適用については,その者は,同項各号の要件に該当するものとみなす(57条1項)と規定していた。これが昭和60年法。」付則25条により現行の20歳前障害基礎年金の制度として引き継がれることになったものであることは,前述(先に補正の上引用の原判決9頁14行目から10頁21行目まで)のとおりである。 (イ)ところで,精神障害が障害年金の対象とされたのは,昭和39年法律第87号による改正後の国民年金法からであったが,この改正後の同- 9 -法30条1項は「障害年金は,疾病にかかり,又は負傷し,かつ,次,の各号の要件に該当する者が,その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という)についてはじめて医師又は歯科医師の診。 療を受けた日(以下「初診日」という)から起算して3年を経過した。 日その期間内にその傷病がなおつた場合においてはそのなおつた日そ((の症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)と。 し,以下「廃疾認定日」という)において,その傷病により別表に定。 める程度の廃疾の状態にあるときに,その者に支給する。ただし,その者が初診日において第28条の規定(注・支給の繰上げ)により老齢年金の支給を受けていたときは,この限りでない。一初診日において被保 める程度の廃疾の状態にあるときに,その者に支給する。ただし,その者が初診日において第28条の規定(注・支給の繰上げ)により老齢年金の支給を受けていたときは,この限りでない。一初診日において被保険者であつた者については,初診日の前日において次のいずれかに該当したこと。イ~ニ省略。二初診日において被保険者でなかつた者については,初診日において65歳未満であり,かつ,初診日の前日において第26条に規定する要件(注・老齢年金の支給要件)に該当したこと」と規定し「初診日」を障害年金又は障害福祉年金の支給要件に。 ,使う規定の仕方は従前どおり維持された。 (ウ)他方,厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)は,旧厚生年金保険法(昭和16年法律第60号)を引き継ぎ,当初から精神障害についても障害年金の対象とし,その受給権者を「被保険者であつた間に疾病にかかり,又は負傷した者が,その傷病につきはじめて医師又は歯科医師の診療を受けた日から起算して3年を経過した日(その期間内にその傷病がなおつた場合においては,そのなおつた日)において,その傷病により別表第一に定める程度の廃疾の状態にある場合(47条1」),,項と定め発症日における被保険者資格を要件としていたのであるが昭和60年法律第34号による改正によって「疾病にかかり,又は負,傷し,その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」とい- 10 -。)(「」うにつき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下初診日という)において被保険者であつた者が,当該初診日から起算して1。 年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固。),定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含むがあるときはその日とし,以下「障害認定日」という)において, して1。 年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固。),定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含むがあるときはその日とし,以下「障害認定日」という)において,その傷病により。 次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合」と規定されることとなり,初診日における被保険者資格を要件とする制度に改められた。 (エ)以上のような立法の経過に照らすと,立法者は,傷病について,その発症日と初診日の概念を明確に区別した上で,精神障害なかんずく精神病のうちで発生頻度の高い統合失調症に起因する障害(以下「精神,障害」というときは,主に統合失調症に起因する障害を念頭に置いて考えることとする)についても,定義文言どおりに「初診日」の概念を。 適用すべきものとしているようにみえないでもない。 (オ)しかしながら,精神障害が障害年金の対象とされた昭和39年の国民年金法の改正時に「初診日」の要件との関係で精神障害の特質につ,いて検討が加えられた上で,支給要件該当性につきその特質を考慮した解釈の余地を一切認めないものとする決断がされた形跡をうかがうことはできない。また,昭和60年法は,基礎年金制度の導入に当たって,社会保険制度としての被保険者要件の判断時期を一般的に統一したものであって,このときにも,特に精神障害の特質が考慮された形跡をうかがうことはできない。 (カ)したがって,通常の疾病と異なり「ありふれた病気の一つ」であ,りながら「その原因について今のところ不明」であり,今日でも誤解,されることの多い病気であって(乙37,発病から医師の診療を受け),,,るに至るまでの期間が本人や家族等の偶然的な判断行動に左右され- 11 -長期化しがちであるという精神障害の特質を考慮に入れた上で,そ 病気であって(乙37,発病から医師の診療を受け),,,るに至るまでの期間が本人や家族等の偶然的な判断行動に左右され- 11 -長期化しがちであるという精神障害の特質を考慮に入れた上で,それでもなお,精神障害についても,実際に医師の診療を受けた「初診日」に20歳未満であることを,20歳前障害基礎年金の要件とすべきであると解するのが立法者の意思であると速断することはできないというべきである。 イ20歳前障害基礎年金の支給要件である「初診日」の要件の趣旨と統合失調症(ア)そこで,国民年金法が,拠出制障害基礎年金及びこれを福祉的見地から補完するものと位置付けられる20歳前障害基礎年金の支給要件の判定日をいずれも「初診日」と規定した趣旨について考えるに,国民年金法30条に関する立法担当者の解説書(乙6の173~174頁)には「このように本法(国民年金法)においては,初診日における資格,なり年齢なりが要件の一つとされたのであるが例えば厚生年金保険注,(・上記アの昭和60年法律第34号による改正前のものである)にお。 いては傷病の発病日における被保険者資格を要件としてこれを定めている例もあり,発病日における資格等を要件とすることもできるのであるが,これを採らなかったのは,被用者のごとく一定の職場において健康管理がおこなわれ,また,医療保険による保障が行われている場合と異なり,本法の適用者については傷病がいつ発生したかを把握することは技術的に困難であるからである。また,障害年金の支給事由である傷病がなおった日または固定した日における被保険者資格等を要件とする考え方もあるが,つぎに述べる保険料拠出要件との関連において,逆選択がおこなわれる可能性が大きいので,不適当とされたものである」と。 ,,(「」。)記載されて 被保険者資格等を要件とする考え方もあるが,つぎに述べる保険料拠出要件との関連において,逆選択がおこなわれる可能性が大きいので,不適当とされたものである」と。 ,,(「」。)記載されておりこれによれば傷病の発生日以下発症日というとせずに初診日によることとしたのは,国民年金の保険者が個々の傷病の発生時期を確認するのは困難であるという,専ら技術的な理由による- 12 -ものであることが明らかである。 (イ)思うに,社会保険制度による保険給付としての性格に照らせば,障害基礎年金の支給要件としては,医学的に見て当該傷病の発症日を基準にするのが最も適切なはずであり,保険事故発生の可能性が高くなってから保険に加入するという,いわゆる逆選択の可能性が完全に排除されるという意味で,制度本来の趣旨にも合致すると考えられる。しかし,大部分の傷病においては,発症日と初診日は接着しているのが通常であると考えられるから,初診日を基準にしても余り不都合は生じないのであって,制度設計としては,むしろ初診日を基準にした方が,裁定機関による画一的かつ迅速な認定を可能にするものとして合理的である。 国民年金法30条1項及び同法30条の4において,いずれもその支給要件の判定日を「初診日」と規定されているのは,上記のように大部分の傷病において発症日と初診日が接着しているという前提ないし擬制の下に,裁定機関による画一的かつ迅速な認定を実現するという観点から,初診日をもって画一的に発症日と取り扱うことにしたものであると解される。 ,,,(ウ)そうすると立法者はその前提ないし擬制が現実と大きく乖離し社会保険制度による救済としての給付を必要とする障害が救済の対象から排除されてしまうような場合についてまで「初診日」の要件を形式,的に適用してこれを排除 者はその前提ないし擬制が現実と大きく乖離し社会保険制度による救済としての給付を必要とする障害が救済の対象から排除されてしまうような場合についてまで「初診日」の要件を形式,的に適用してこれを排除する趣旨であったものと解するのは相当でない。 (エ)前記認定(先に補正の上引用の原判決23頁1行目から22行目まで)及び上記ア(カ)のとおり,統合失調症については,大部分は15歳から35歳までに発病し,最も多いのは17,18歳から26,27歳,,までの約10年間であるとされ本人に病識がないのが通常であること社会の偏見もあって家族も困難な立場に置かれること等の医学的,社会- 13 -的要因により,発病から医師の診療を受けるに至るまでの期間が長期化しがちであるという特質があるから,被控訴人のように,20歳になる,,前に統合失調症を発症してもその段階で医師の診療を受けるに至らず病状が進行し悪化して,20歳を過ぎてから初めて医師の診療を受けることとなるという事例は類型的に十分予想し得ることである。 このような者について,発症日と初診日が接着しているという前提を全く欠くにもかかわらず,この「初診日」の要件を文言どおりに形式的に解釈して,同法30条の4の適用を拒むのは,前述のような立法の経過を有する20歳前障害規定の本来の趣旨に反するものといわざるを得ない。そして,統合失調症について,20歳になる前に統合失調症を発症し医師の診療を必要とする状態にあったか否かを医師の診断に基づき事後的に判定することは,何ら不可能なことではないし,その診断,判定について,医学的に客観性,公平性を確保することができないなどということはできない。 (オ)したがって,統合失調症を発症し,医師の診療を必要とする状態に至った時点において20歳未満であったことが,医師の て,医学的に客観性,公平性を確保することができないなどということはできない。 (オ)したがって,統合失調症を発症し,医師の診療を必要とする状態に至った時点において20歳未満であったことが,医師の事後的診断等により医学的に確認できた者は,同法30条の4に規定する「その初診日において20歳未満であつた者」との要件を満たすものと解するのが相当である。 ウ知的障害及び先天性の身体障害の取扱い年金行政の実務においては,知的障害及び先天性の身体障害について,実際に20歳前に医師の診療を受けたか否かにかかわらず,一律に,疾病等にかかりその初診日において20歳未満であった者として,20歳前障害基礎年金を支給する取扱いがされている。この行政実務の運用については,原判決24頁7行目から25行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。このような行政実務の運用は「初診日」の要件を文言ど,- 14 -おりに形式的に解釈するのは20歳前障害規定の本来の趣旨に反し,立法の趣旨が,社会保険制度による救済としての給付の可能性を合理的に探求すべきものであることを示しているものといえる。 控訴人は,知的障害及び先天性の身体障害を負った者は,乳幼児期に医師の診察を受けているのが通常であり,また,就学の際にも健康診断があるので,それらが「初診日」と解される旨の主張をするが,控訴人自身,原審においては「知的障害及び先天性の身体障害については,実際に2,0歳前に医師の診療を受けていなくても・・・無拠出制の障害基礎年金,が支給されている」と主張していたのであり,就学時の健康診断や乳幼児期の診察にまでさかのぼって「初診日」の文理に拘泥する必要はないというべきである。 エ国民年金に任意加入することの期待可能性20歳前障害基礎年金は,拠出制障害基礎年金に任意加入す 健康診断や乳幼児期の診察にまでさかのぼって「初診日」の文理に拘泥する必要はないというべきである。 エ国民年金に任意加入することの期待可能性20歳前障害基礎年金は,拠出制障害基礎年金に任意加入することができない場合の補完的な性質を有するものであるところ,20歳以上の学生については,任意加入の申出をすることにより,申出をした日に被保険者資格を取得することができるとされていた(国民年金法附則(ただし,昭和60年法律第34号による改正前のもの)6条。 )控訴人は,このことを根拠に,被控訴人のような20歳以上の学生については,補完的な性質を有する20歳前障害基礎年金の規定を適用する基礎を欠くと主張するが,被控訴人のように20歳になる前に既に統合失調症を発症した者が,国民年金に任意加入することの意味,得失を正しく認識,理解して,加入の要否を判断するのは,一般的に困難と考えられるから,被控訴人が国民年金に任意加入することを当然に期待できたということはできない。したがって,上記主張は採用することができない。 オ国民年金法上「初診日」を要件とする他の規定の解釈国民年金法上「初診日」を要件とする他の規定として,障害等級該当性- 15 -の認定の基準日(障害認定日)に関する30条1項,30条の4及びこれを前提とする事後重症制度に関する30条の2,30条の4第2項,第3項,被保険者期間及び保険料納付要件に関する30条1項並びに併合障害の認定に関する30条の3第1項,第2項があるが,以上については,いずれも一義的明確に定まることが要求され,かつ,上記の統合失調症の特質を考慮する必要はないから,これらの関係規定を統合失調症を発症した者に適用する場合であっても,その「初診日」については,文言どおり初めて医師の診療を受けた日と解するのが相当である。 控訴 調症の特質を考慮する必要はないから,これらの関係規定を統合失調症を発症した者に適用する場合であっても,その「初診日」については,文言どおり初めて医師の診療を受けた日と解するのが相当である。 控訴人は,単一の法律の中で「初診日」という同一の用語が複数用いられているのに,その一部について,しかも統合失調症の場合に限定して,異なる趣旨に解釈するのは,法の解釈適用の混乱を招くもので,許されない旨主張する。しかし,発病から医師の診療を受けるに至るまでの期間が長期化しがちであるという特質を有する統合失調症について,20歳前障害基礎年金の支給要件としての「初診日」の要件を文言どおりに形式的に解釈するのは合理性を欠き,20歳前障害規定の本来の趣旨に反することは前示のとおりである。これに対し,その余の「初診日」を要件とする規定については,いずれも一義的明確性が要求され,統合失調症の特質を考慮する必要はないのであるから,このような場合には,一つの法律の中の同じ文言であっても,限られた場面でのみ,これを他と異なる趣旨に解釈することができるというべきである。 カまとめ以上の検討によれば,学生であって,20歳となってから,国民年金に任意加入することのないまま,医師による統合失調症の診療を受け,拠出制障害基礎年金の支給を受けられない者が,医師の事後的診断等により,統合失調症の症状が発現して医師の診療を受けることを必要とする状態となった時点が20歳前であると認められる場合には,国民年金法30条の- 16 -4に規定する「その初診日において20歳未満であつた者」との要件を満たすと解するのが相当である。そして,前記(2)ア及びイのとおり,被控,,,訴人は医師の診断により20歳となる前に統合失調症の症状が発現し医師の診療を受けることが必要となったことを医 要件を満たすと解するのが相当である。そして,前記(2)ア及びイのとおり,被控,,,訴人は医師の診断により20歳となる前に統合失調症の症状が発現し医師の診療を受けることが必要となったことを医学的に証明しているから,本件処分時において,20歳前障害基礎年金の支給要件を満たしていたと認められる。 したがって,本件処分は違法であるから取り消されるべきである。 ,,キなお上記カの判断に関連するその余の控訴人の主張についての判断は次のとおり補正するほかは,原判決30頁16行目から33頁22行目までに記載のとおりであるから,各冒頭の符合を除き,これを引用する。 (ア)原判決31頁17行目の「画一的処理」から24行目の「できないこと」までを「画一的な処理を必要とする行政上の要請を損なうことなく具体的妥当性を求めることは可能なのであって,むしろ,裁定機関による画一的かつ迅速な認定を実現するという観点から一律に定めざるを得なかった規定について,合理的で柔軟な解釈により立法の趣旨目的を実現することは,立法者の合理的意思に沿うものとして期待されているものと考えられること」にそれぞれ改め,末行の「拡張」を削る。 (イ)原判決32頁10行目の「前記(ア)の判断」を「上記の判断」に改め,11行目冒頭から25行目末尾までを削る。 (ウ)原判決33頁4行目の「前記ウ(ア)のとおり」を「上記認定のとおり原判決23頁1行目から22行目までに12行目の前記(ア)()」,「の判断」を「上記の判断」にそれぞれ改める。 以上によれば,被控訴人の本件請求は理由があるから認容すべきであり,これと同旨の原判決は相当である。 よって,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 - 17 -東京高等裁判所第22民事部裁判長裁判官 理由があるから認容すべきであり,これと同旨の原判決は相当である。 よって,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 - 17 -東京高等裁判所第22民事部裁判長裁判官石川善則裁判官倉吉敬裁判官德増誠一

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る