昭和51(さ)6 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和51年4月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 熊谷簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金三万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算 した期間、被告人を労役場に留置する。

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判決文本文1,193 文字)

主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金三万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算 した期間、被告人を労役場に留置する。          理    由  本件記録によると、熊谷簡易裁判所は、昭和五〇年二月二八日、被告人に対する 道路交通法違反被告事件(同庁昭和五〇年(い)第三〇四号)につき、「被告人は、 建材店を営み、同店の車両等の運行を直接管理する地位にある者であるが、その業 務に関し、同店の従業員であるA(当二四年)に対し、昭和四九年九月一一日午後 二時ころ、熊谷市大字ab番地の同店作業所において、法定の除外事由がないのに、 自動車検査証に記載された最大積載量三、九二〇キログラムを二、一九〇キログラ ム超えた六、一一〇キログラムの生コンクリートを積載して普通貨物自動車を運転 することを命じたものである。」旨の事実を認定したうえ、右の事実に道路交通法 七五条一項五号、一一九条一項一二号その他の法律を適用し、「被告人を罰金六万 円に処する。右罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換 算した期間、被告人を労役場に留置する。」旨の略式命令を発し、この略式命令は、 同年三月二三日確定したことが明らかである。  しかしながら、道路交通法の右各規定によると、本罪の罰金の法定刑の最高額は 三万円であるから、これを超過して被告人を罰金六万円に処した右略式命令は、法 令に違反したものであり、かつ、被告人のため不利益であるといわなければならな い。  よつて、刑訴法四五八条一号により原略式命令を破棄し、被告事件につきさらに 判決する。 - 1 -  原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、右事実は、道路交通法五七条一 項、七五条一項五号、一一九条一項一二号、道路交通法施行令二二条二号、罰 破棄し、被告事件につきさらに 判決する。 - 1 -  原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、右事実は、道路交通法五七条一 項、七五条一項五号、一一九条一項一二号、道路交通法施行令二二条二号、罰金等 臨時措置法二条一項に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、その額の範囲内で 被告人を罰金三万円に処し、換刑処分につき刑法一八条を適用して、主文のとおり 判決する。  この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。  検察官田村秀策公判出席   昭和五一年四月三〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    本   林       讓             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 2 -

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