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主文 原判決を破棄する。被告人を懲役六月及び罰金二、〇〇〇円に処する。但し、三年間右懲役刑の執行を猶予する。右罰金を完納することができないときは金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。原審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。理由 弁護人河和松雄同河和金作同大河内躬恒同市橋千鶴子の控訴理由は末尾添付の同人ら共同作成の控訴趣意書記載のとおりである。一、 同控訴理由第一点について。原判示公務執行妨害の事実はこれに対応する原判決挙示の証拠によつて優にこれを認めることができるのである。もとより公務執行妨害罪の成立するがためには、公務員の職務執行が適法であることを要することは所論のとおりであるが、本件においては、被告人が原判示のように一時停車違反をしたので、これを現認した巡査Aが被告人を停車させて職務質問をしようとしたのである。弁護人は右職務質問をするため実力行使をも<要旨第一>つて停車を強制する権限はないというが、同巡査が被告人に対し警笛並びに手信号で停車を命ずると共に、被</要旨第一>告人の操縦する軽自動四輪車の左側運転手席ドアを両手で掴んだというのであつて、右は停車させるための措置として、いささかも不相当なものであつたとはいえず、従つて該措置を目して違法であつたというべき筋合<要旨第二>ではない。それ故に、同巡査の手を振り払おうとしたうえ、時速約二万粁位で進行をつづけ、同巡査を約一七</要旨第二>五米の間、引きずる等の暴行を加えた被告人の所為は刑法第九五条第一項に該当する公務執行妨害罪をもつて論じなければならない。されば、これと同一の見解の下に原判示法条を適用して被告人の原判示第二の所為を処断した原判決には、所論のごとき法令適用の 為は刑法第九五条第一項に該当する公務執行妨害罪をもつて論じなければならない。されば、これと同一の見解の下に原判示法条を適用して被告人の原判示第二の所為を処断した原判決には、所論のごとき法令適用の誤があつたとするわけにはいかない。 該当する公務執行妨害罪をもつて論じなければならない。されば、これと同一の見解の下に原判示法条を適用して被告人の原判示第二の所為を処断した原判決には、所論のごとき法令適用の 為は刑法第九五条第一項に該当する公務執行妨害罪をもつて論じなければならない。されば、これと同一の見解の下に原判示法条を適用して被告人の原判示第二の所為を処断した原判決には、所論のごとき法令適用の誤があつたとするわけにはいかない。従つて、論旨第一点は理由ないものとして排斥するの外はない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事尾後貫荘太郎判事堀真道判事本田等)
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